審議会の概要
この審議会は、地方自治法第138条の4第3項の規定にもとづき設置するもので、市長の諮問に応じ、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための重要事項について、必要な調査及び審議を行うものです。
所掌事務 |
- 審議会は、市長の諮問に応じ、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための重要事項について、必要な調査及び審議を行う。
- 審議会は、差別事象の分析その他の部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするために必要と認められる事項に関し、市長に意見を述べることができる。
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組織 |
- 審議会は、委員20人以内で組織する。
- 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
- 審議会に、必要に応じて専門部会を置くことができる。
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任期 |
- 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 委員が委嘱されたときの要件を失ったときは、委員を辞したものとみなす。
- 委員は、再任されることができる。
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