審議会の概要
 この審議会は、地方自治法第138条の4第3項の規定にもとづき設置するもので、市長の諮問に応じ、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための重要事項について、必要な調査及び審議を行うものです。
    
        
            | 所掌事務 | 
                審議会は、市長の諮問に応じ、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための重要事項について、必要な調査及び審議を行う。審議会は、差別事象の分析その他の部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするために必要と認められる事項に関し、市長に意見を述べることができる。 | 
        
            | 組織 | 
                審議会は、委員20人以内で組織する。委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
                
                審議会に、必要に応じて専門部会を置くことができる。 | 
        
            | 任期 | 
                委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。委員が委嘱されたときの要件を失ったときは、委員を辞したものとみなす。委員は、再任されることができる。 |