更新日:2022年9月20日
未熟児養育医療は、出生時の体重が2,000g以下または身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする場合に対して、その治療に必要な医療費を公費で負担する制度です。
養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。
給付対象者
倉吉市内に居住する乳児で、次に掲げるいずれかの症状を有する乳児になります。
※指定養育医療機関で入院している乳児に限ります。
- 出生体重が2,000g以下の未熟児
- 次にあげるいずれかの症状を示す
(1) 一般状態 ・運動不安、けいれんがある
・運動が異常に少ない
(2) 体温 摂氏34度以下
(3) 呼吸器、循環器系
・強度のチアノーゼが持続する
・チアノーゼ発作を繰り返す
・呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にある
・呼吸回数が毎分30以下
・出血傾向が強い
(4) 消化器系 生後24時間以上排便がない
・生後48時間以上嘔吐が持続している
・血性吐物、血性便がある
(5) 黄疸 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある
給付の内容
診察・医学的処置・治療等の支給が受けられます。(入院治療のみが対象です。)
ただし、健康保険法で対象としている医療が給付範囲となりますので、保険対象外のものについては除外されます。
対象となる医療
- 入院中の診察・処置・看護や薬剤、治療材料
- 入院中の食事代(ミルク代)
給付費の申請方法
- 申請窓口 子ども家庭課 すこやか支援係
- 申請に必要な書類
(1) 養育医療給付申請書 ※申請者が記入
(2) 養育医療意見書 ※指定養育医療機関の医師が記入
(3) 世帯調書 *
(4) 保険証(写)
※乳児の名前の入った保険証のコピー(被保険者証記号番号等の確認に必要)
(5) 所得課税証明書(基本的に申請時点で発行可能な最新年度のもの)
※お子さんと同一生計の扶養義務者(父・母・祖父母等)全員分のものが必要です。
*課税基準日に倉吉市に住所を有していた方は、「世帯調書」中で同意されれば、所得課税証明書の提出は省略できます。
申請書を提出する月が4月~6月の場合は、前年度(前々年分の所得に対する)課税証明書
申請書を提出する月が7月~3月の場合は、当年度(前年分の所得に対する)課税証明書
負担していただく費用(一部自己負担)
養育医療給付に要した医療費総額のうち、医療保険から給付される分(約8割相当)を除く、当該保険の自己負担の範囲内で、下記の徴収金額表をもとに一部自己負担額を算定します。
算定した一部自己負担額は、養育医療券の交付の際にお知らせします。
一部自己負担額は、入院された月ごとに、1ヶ月間(毎月1日から月末まで)入院された場合は、月額の全額を、月の途中で入退院された場合は、日割り計算した金額を負担していただきます。
後日納入通知書を送付しますので、最寄の金融機関でお支払いください。
養育医療の給付に係る徴収金額表
(単位:円)
税額等による階層区分
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徴収金額
(月額)
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徴収加算額※
(月額)
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A
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生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯
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0円
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0円
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B
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A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯
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2,600
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260
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C |
A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 |
5,400 |
540 |
D1
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A階層、B階層及びC階層を除き当該年分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯
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所得割の年額 15,000円以下
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7,900
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790
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D2
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15,001円 ~ 21,000円
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10,800
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1,080
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D3
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21,001 ~ 51,000
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16,200
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1,620
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D4
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51,001 ~ 87,000
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22,400
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2,240
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D5 |
87,001 ~ 171,300 |
34,800 |
3,480 |
D6
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171,301 ~ 252,100
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49,400
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4,940
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D7
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252,001 ~ 342,100
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65,000
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6,500
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D8
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342,101 ~ 450,100
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82,400
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8,240
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D9
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450,101 ~ 579,000
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102,000
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10,200
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D10
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579,001 ~ 700,900
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123,400
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12,340
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D11
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700,901 ~ 849,000
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147,000
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14,700
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D12
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849,001 ~ 1,041,000
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172,500
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17,250
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D13
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1,041,001 ~ 1,222,500
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199,900
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19,990
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D14
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1,222,501 ~ 1,423,500
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229,400
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22,940
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D15
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1,423,501円以上
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全額
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左の徴収金額の10%の額(ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円とする。)
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※徴収加算額とは、同一世帯で複数の対象者がいる場合に、2人目から適用される額です。
※入院日数が1か月に満たない場合は、表の基準額を日割り計算して自己負担額が決定されます。
給付対象となる医療機関
養育医療機関の指定を受けている病院等で、給付が受けられます。(県外の指定医療機関も可能)
問い合わせ先
子ども家庭課 すこやか支援係
〒682−8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
倉吉市役所 第2庁舎
TEL:0858-27-0031 /FAX:0858-22-8135