更新日:2023年4月17日
急傾斜地崩壊対策事業とは
県が行う以下の2事業が該当します。
急傾斜地崩壊対策事業(国庫補助事業)
「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づき、県が施行する急傾斜地崩壊防止工事(採択条件は以下のとおり)
- 事業費7,000万円以上
- 当該地域内で警戒避難体制にかかわる措置がなされている
- 急傾斜地の高さが10m以上
- 移転適地がない
- 受益戸数10戸以上
- 事業分担金(倉吉市が鳥取県に支払う分担金)
以下の(1)(2)の両方に該当する場合 事業費の5%負担
以下の(1)(2)のいずれかに該当する場合 事業費の10%負担
以下の(1)(2)のいずれも該当しない場合 事業費の20%負担
(1)急傾斜地の高さが30m以上
(2)被害想定区域内に河川・砂防施設・国道・県道・1級2級市道・う回路のない市道・鉄道・地域
防災計画に位置付けられた避難路・避難場所・災害時要援護者施設等がある場合
倉吉市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例に基づき、事業分担金の4分の1が受益者分担金となります。
受益者:事業によって利益を受ける者
単県急傾斜地崩壊対策事業(鳥取県単独事業)
「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」第3条で指定された急傾斜地崩壊危険区域内で、県が行う急傾斜地崩壊防止事業(採択条件は以下のとおり)
倉吉市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例に基づき、事業分担金の4分の1が受益者分担金となります。
受益者:事業によって利益を受ける者
受益者分担金計算例
県が急傾斜地崩壊対策事業を実施し、事業費5,000万円かかった場合。
事業分担金(倉吉市が県に支払う金額)は、1,000万円(事業費の20%の場合)、
受益者負担金(倉吉市が受益者から徴収する金額)は1,000万円×1/4=200万円 となります。
詳しくは建設課までお問い合わせください。