更新日:2023年4月17日

急傾斜地崩壊対策事業とは

 県が行う以下の2事業が該当します。

急傾斜地崩壊対策事業(国庫補助事業)

「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づき、県が施行する急傾斜地崩壊防止工事(採択条件は以下のとおり)

  • 事業費7,000万円以上
  • 当該地域内で警戒避難体制にかかわる措置がなされている
  • 急傾斜地の高さが10m以上
  • 移転適地がない
  • 受益戸数10戸以上
  • 事業分担金(倉吉市が鳥取県に支払う分担金) 

   以下の(1)(2)の両方に該当する場合 事業費の5%負担
   以下の(1)(2)のいずれかに該当する場合 事業費の10%負担
   以下の(1)(2)のいずれも該当しない場合 事業費の20%負担
    (1)急傾斜地の高さが30m以上
    (2)被害想定区域内に河川・砂防施設・国道・県道・1級2級市道・う回路のない市道・鉄道・地域
      防災計画に位置付けられた避難路・避難場所・災害時要援護者施設等がある場合

  • 受益者分担金(倉吉市が受益者から徴収する分担金) 

   倉吉市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例に基づき、事業分担金の4分の1が受益者分担金となります。

     受益者:事業によって利益を受ける者

単県急傾斜地崩壊対策事業(鳥取県単独事業)

「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」第3条で指定された急傾斜地崩壊危険区域内で、県が行う急傾斜地崩壊防止事業(採択条件は以下のとおり)

  • 事業費7,000万円未満
  • 急傾斜地の傾斜度が30度以上
  • 急傾斜地の高さが5m以上 受益戸数5戸以上
  • 移転地がない 
  • 受益戸数5戸以上
  • 事業分担金(倉吉市が鳥取県に支払う分担金)

       以下の(1)(2)の両方に該当する場合 事業費の5%負担
       以下の(1)(2)のいずれかに該当する場合 事業費の10%負担
       以下の(1)(2)のいずれも該当しない場合 事業費の20%負担
        (1)急傾斜地の高さが30m以上
        (2)被害想定区域内に河川・砂防施設・国道・県道・1級2級市道・う回路ない市道・鉄道・地域
          防災計画に位置付けられた避難路・避難場所・災害時要援護者施設等がある場合

  • 受益者分担金(倉吉市が受益者から徴収する分担金) 

   倉吉市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例に基づき、事業分担金の4分の1が受益者分担金となります。

     受益者:事業によって利益を受ける者

受益者分担金計算例

 

県が急傾斜地崩壊対策事業を実施し、事業費5,000万円かかった場合。

 事業分担金(倉吉市が県に支払う金額)は、1,000万円(事業費の20%の場合)、

 受益者負担金(倉吉市が受益者から徴収する金額)は1,000万円×1/4=200万円 となります。

 

  詳しくは建設課までお問い合わせください。