更新日:2023年4月17日
急傾斜地崩壊対策事業に係る地元負担金を1/3から1/4に軽減しました。
急傾斜地崩壊対策事業とは
県が行う以下の2事業が該当します。
急傾斜地崩壊対策事業(国庫補助事業)
「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づき、県が施行する急傾斜地崩壊防止工事(採択条件は以下のとおり)
- 事業費7,000万円以上
- 当該地域内で警戒避難体制にかかわる措置がなされている
- 急傾斜地の高さが10m以上
- 移転適地がない
- 受益戸数10戸以上
単県急傾斜地崩壊対策事業
「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」第3条で指定された急傾斜地崩壊危険区域内で、県が行う急傾斜地崩壊防止事業(採択条件は以下のとおり)
- 事業費7,000万円未満
- 急傾斜地の傾斜度が30度以上
- 急傾斜地の高さが5m以上 受益戸数5戸以上
- 移転地がない
※事業内容によって以下のとおり地元負担が軽減になります。
- 改正前 倉吉市が県に支払う負担金の1/3を地元負担金とする。
- 改正後 倉吉市が県に支払う負担金の1/4を地元負担金とする。
計算例
県が1,000万円で単県急傾斜地崩壊対策事業を実施した場合。
倉吉市が県に支払う負担金は、200万円(県事業費の20%)です。
この場合、改正前の地元負担金は、倉吉市の負担金の1/3なので、 200万円×1/3=66万6千円となります。
改正後は、負担率が1/4ですので、200万円×1/4=50万円となり、地元負担金が16万6千円軽減になります。
詳しくは建設課(電話0858-22-8169)までお問い合わせください。