更新日:2021年8月16日
倉吉市は、倉吉市景観計画で、景観形成区域(市内全域)、良好な景観形成のための行為の制限(景観形成の基準)などを定めています。
景観形成区域内の一定規模以上の建築物、工作物、土地の形質の変更、木竹の伐採、物件の堆積、特定照明の設置に対し、あらかじめ届け出を行うことを求めています。
届出内容について、景観形成の基準による審査を行い、良好な景観形成に支障があると認められた場合には、勧告、命令を行います。
倉吉市は、景観形成の基準は、景観計画区域で一律です。
なお、届出なしに行為に着手した場合、倉吉が届出を受理してから30日を経過する前に行為に着手した場合(根切り工事などを除く/期間短縮の通知があった場合を除く)などに、景観法に基づく罰則が適用されることがあります。