周辺地域の住民への事業周知について

   令和6年4月1日に改正再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」)が施行され、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合において、周辺地域の住民への説明会等の実施を要件化しています。

   その趣旨・目的は、再エネ発電事業の実施にあたり、事業者が周辺地域の住民への適切な情報提供を行い、再エネ発電事業の実施により生じ得る周辺地域への影響(安全面、防災面、景観や環境への影響)に関する地域の懸念に対応することで、再エネ発電事業に対する理解を促進し、その信頼を醸成して、地域と共生した再エネの導入を図るところにあります。

   これに伴い、資源エネルギー庁において、再エネ特措法の「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」が策定され、説明会等の運用における詳細が示されていますので、ご確認ください。太陽光発電設備を設置・操業される皆さまにおかれましては、関係法令、資源エネルギー庁策定の「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」等を十分にご確認いただき、周辺地域の環境保全をはじめ、事業に対する地域住民の理解の醸成や安全安心の確保に努めてください。

資源エネルギー庁「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(PDF)

対象となる再エネ発電事業の範囲

再エネ特措法に基づく再生可能エネルギー発電事業計画(FIT/FIP制度)の認定申請を行う施設が対象となります。

※新規認定申請だけでなく、既に取得した認定事業者が認定計画を変更する場合も対象となります。

ただし、次のいずれかに該当する事業に係る電源を除きます。

(1) 出力が10kW未満の太陽光発電事業 (住宅用太陽光発電事業)

(2) 屋根設置太陽光発電事業

(3) 再エネ海域利用法の適用事業

「周辺地域の住民」(説明会に出席する住民)の範囲

1 再エネ発電事業を実施する場所(以下「実施場所」)の敷地境界線からの水平距離が、次の場合に応じて掲げる一定の 

 範囲内に居住する者。

 (1) 低圧電源(50kW未満)の場合:100m

 (2) 高圧電源(50kW以上2,000kW未満)又は特別高圧電源(2,000kW以上)の場合:300m

 (3) 環境影響評価法に基づく環境アセスメント対象事業(第一種事業に限る)の場合:1km

2 再エネ発電事業の実施場所に隣接する土地又はその上にある建物を所有する者。

3 再エネ発電事業を実施場所が属する市町村に事前相談を行い、市町村から「周辺地域の住民」に加えるべき者についての

  意見があった場合には、当該者を「周辺地域の住民」の範囲に加えます。

4 3の相談に対して、市町村から、再エネ発電事業の実施場所が近接する他の市町村にも「周辺地域の住民」の範囲 につい 

 て相談すべき旨の意見があった場合には、3と同様に、当該他の市町村に事前相談を行い、 当該他の市町村から「周辺地

 域の住民」に加えるべき者についての意見があった場合には、当該者を「周辺地域の住民」の範囲に加えます。

「周辺地域の住民」の範囲に係る相談様式

(ご参考) 資源エネルギー庁Webサイト 法令・ガイドライン・様式 等