更新日:2023年12月22日

クレジットカードのショッピング枠の現金化にまつわるトラブルについてご存じでしょうか。
国民生活センターでは2010年4月、2010年12月に報道発表を行いましたが、その後もトラブルが後を絶ちません。

 

クレジットカードの現金化とは?

クレジットカードのショッピング枠を現金化する方法は大きく分けて2つあります。

(1)買い取り屋方式

  1. 消費者がクレジットカードの現金化を現金化業者に申し込む。
  2. 現金化業者が消費者に商品をクレジットカードで購入するよう指示する。(下図矢印(1))
  3. 消費者が現金化業者に購入した商品を転売する。(下図矢印(3))
  4. 買取金額として、消費者に購入金額よりも少ない金額が渡される。(下図矢印(4))
  5. 後日、消費者のもとにクレジットカード会社から商品代金の請求がくる。(下図矢印(5))

 

 

(例)消費者が50万円の商品を購入した場合

※商品購入代金に対して、現金化業者から消費者に手渡される金額は「還元率」という文言で表わされていることが多いです。

(例)還元率80%で10万円の商品を購入すると消費者には現金化業者より8万円渡されることになるので、現金化業者は2万円のもうけ、消費者は2万円の損失になる。

 

 

(2)キャッシュバック方式

  1. 現金化業者を通じて消費者がクレジットカードでキャッシュバック付き商品を購入する。
     (下図矢印(1))
  2. 現金化業者から、消費者に商品購入代金よりも少ない金額がキャッシュバックされる。
     (下図矢印(3))
  3. 後日、消費者のもとにクレジットカード会社から商品代金の請求が来る。
     (下図矢印(4))

 

(例)消費者が50万円の商品を購入した場合

 

 

 

クレジットカードの現金化には大きなリスクが伴う!

 

 

「クレジットカードの現金化」を行うことで一時的に現金を手にすることができますが、その後、手にした現金の金額以上の請求がクレジットカード会社から来るので、最終的には消費者の損失になってしまいます。

また、現在債務を抱えている方がその場しのぎで「クレジットカードの現金化」を利用してしまうことでさらに債務が膨らんでしまう恐れがあります。

「クレジットカードの現金化」を各クレジットカード会社は規約で禁止しているので、たとえ債務を抱えていなくても「クレジットカードの現金化」を利用した時点でクレジットカード契約違反になり、クレジットカード会社から残債の一括返済、退会手続きをとることを求められる可能性があります。

さらに、「クレジットカードの現金化」が不正な利用方法であることを知りながら現金化を利用すると消費者も詐欺罪(刑法第246条)等に抵触するおそれがあります。

 

 

相談室からのアドバイス

 

  • 「お手軽」「安心」「信頼」という言葉を信じない!

     確実であるようなことがうたわれていても、「入金されない」「キャンセルできない」というトラブルが発生しています。
    絶対に利用しないようにしましょう。

  • 適法であるかのように宣伝していても落とし穴があります!

    「景品表示法を遵守しています。」
     現金化は景品表示法の「景品」に該当しないに過ぎず、現金化が問題であることに変わりありません。
    「公安委員会の許可を受けています。」
     公安委員会が古物商としての許可を与えているに過ぎず、現金化そのものについて法律上問題が無いと保証している訳ではありません。

  • 契約内容を不審に感じたら契約はしない!

     融資を受ける時以外でも、様々な取引において消費者が支払いに困ると業者が「クレジットカードの現金化」を紹介するケースもあります。
     内容を不審に感じたり断り切れず利用をしてしまったら、すぐに家族や消費生活センターに相談しましょう。
     安易な儲け話はきっぱりと断るようにしましょう。

  • 多重債務を解決するには信用できる機関に相談を!

     借金の整理をしようとして「クレジットカードの現金化」を選択するのはやめましょう。
     「クレジットカードの現金化」を利用しても最終的には債務が膨らむだけになってしまいます。
     多重債務の解決のためには弁護士会などの信用できる機関に相談しましょう。

 

 

クレジットカードの現金化についての関連リンク

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

【倉吉市役所 市民生活相談室】

電話:0858-22-2717

FAX:0858-22-8230

e-mail:soudan@city.kurayoshi.lg.jp