消費生活に関する消費者被害防止のため、資格を持った相談員を派遣します

 

1. 講師派遣について

近年、携帯電話やインターネットの普及により悪質商法の手口は複雑化、多様化しています。市では、市民の消費者被害を未然に防止するため、市内の自治公民館、各種団体の会合、研修などに専門の消費生活相談員を派遣します。講座参加者が10人以上集まれば講師を派遣します。

 

2.実施期間

市が講師を派遣する講座は、平日午前9時から午後5時までの間に一回当たり概ね60分以内で実施するものとします。ただし、講座の実施を希望する日が次の場合は、別途相談させていただきます。

 

12月28日から翌年1月4日までの日

センター等の事業等により講師の派遣に支障がある日

3.講座のテーマ例 

消費者トラブル事例と対処方

インターネット、SNS等による契約トラブル

最近の消費生活相談の状況

SDGs・思いやり消費(エシカル消費)の普及に向けて

 

4. 申込方法

講師派遣を希望される団体は、実施希望日の40日前までに申込書に必要事項を記入し、持参、郵送、FAX又は電子メールで地域づくり支援課に提出してください。

※対応時間:平日8時30分~17時15分

消費生活出前講座講師派遣申込書.pdf(137KB)

消費生活出前講座講師派遣申込書.docx(13KB)

5.費用負担

講師の派遣に係る謝金及び交通費用は、市が負担します。

※講座の実施に係るその他の経費は講座を実施する団体の負担になります。

 

6.留意事項

講師の都合等により希望日時に添えない場合があります。

提出された申込書の記載内容は、関係機関

 (倉吉市、鳥取中部ふるさと広域連合中部消費生活センター)に共有されます。

講師派遣に係る費用が予算の上限額に達した場合、2の実施期間中であっても申込の受付を終了

 する場合があります。