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更新日:2023年5月30日

倉吉市から倉吉市外へ引越しされるときの届出です。届出が完了すると、新住所地の市町村に提出する転出証明書を交付します。

また、海外に1年以上出張等で出られる場合も、転出の届出が必要です。この場合転出証明書は発行しません。詳しくは下記をご確認ください。

マイナンバーカードをお持ちの方は マイナポータル をご利用ください。(国内転出のみ)

届出人

  • ご本人
  • 世帯主
  • 代理人

※代理人の場合は、 委任状 が必要です。(※任意の様式もご利用いただけます。)

※親族の方でも別世帯の場合は 委任状 が必要です。

届出期日

転出することが確定してから引越しされる日まで

※すでに引越しが終わっていても届出はできます。

届出窓口

倉吉市役所第2庁舎1階 市民課 又は 倉吉市役所関金支所

※エキパル倉吉ではお取り扱いできません。

必要なもの・届出書類

窓口での届出

  1. 住民異動届
    ※市民課又は関金支所窓口、 倉吉市HP  にあります。
  2. 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証等)
  3. 国民健康保険被保険者証 ※加入されている方のみ
  4. 委任状 
    ※代理人が手続きされる場合。任意の様式もご利用いただけます。

郵送による届出

これまで住んでいた(住民登録していた)市区町村役場へ、下記の「郵送による転出証明書請求書」を用いて「本人確認書類の写し」・「返信用の封筒」等の書類を送付してください。詳しくは こちら をご確認ください。

  1. 郵送による転出証明書請求書 (郵送用の様式となりますので、窓口で届出される場合は、市役所の窓口にあります用紙をご使用ください。)
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証等)の写し
  3. 返信用封筒(84円切手の貼ってあるもの)
    ※マイナンバーカードをお持ちの方はこちらは不要です。
  4. 国民健康保険被保険者証
    ※加入されている方のみ

海外への転出

 国外へ転出する場合は、転出届を提出する際に、マイナンバーカードの返納の手続を行ってください。国外転出により返納した旨の記載を行い、カードはお返しします。マイナンバーカードは失効しますが、その後国内に転入される際に同じ番号を使うため、カードは大切に保管をお願いします。なお、日本に帰国され転入届を出される際、国外転出前にお返ししたマイナンバーカードをお持ちください。国外転出前にお返ししたカードは失効しているため、再交付申請を御案内します(手数料は無料)。

  1. 住民異動届
    ※市民課又は関金支所窓口、 倉吉市HP  にあります。
  2. 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証等)
  3. 国外転出される方のマイナンバーカード ※作成されている方のみ
  4. 国民健康保険被保険者証
    ※加入されている方のみ
  5. 委任状 
    ※代理人が手続きされる場合。任意の様式もご利用いただけます。