更新日:2023年1月11日
世帯主や世帯の構成に変更があった場合は、世帯変更届を提出してください。
世帯変更届を届け出る必要がある場合は、以下の4つになります。
- 世帯主変更(世帯主が変わったとき)
※旧世帯主の死亡、転出等により世帯に属する者が1人になった場合には、届出の必要はありません。
- 世帯合併(同じ住所にある2つの世帯が1つの世帯になったとき)
- 世帯分離(世帯の一部が住所を異動せず新しい世帯をつくったとき)
- 世帯構成変更(同じ住所にある2つの世帯間で異動したとき)
届出人
※代理人の場合は、 委任状 が必要です。(※任意の様式もご利用いただけます。)
※親族の場合でも別世帯の場合は、 委任状 が必要です。
届出期日
変更を生じた日から14日以内
※新型コロナウィルス感染拡大防止のために市役所への来庁を控えたことにより、14日を経過してしまった場合も通常どおりの手続きができます。
届出窓口
倉吉市役所第2庁舎1階 市民課 又は 倉吉市役所関金支所
※エキパル倉吉ではお取扱いできません。
必要なもの・届出書類
- 住民異動届(世帯変更届)
※市民課及び関金支所窓口 又は 倉吉市HP にあります。
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証等)
- 国民健康保険被保険者証
※加入されている方のみ
- 委任状
※代理人が手続きされる場合のみ。任意の様式もご利用いただけます。
外国人住民とその外国人世帯主との続柄が変わったとき
外国人住民が、その外国人世帯主との続柄に変更があった場合には届出が必要です。
※転入届と同時に婚姻届を提出する場合などは、続柄変更届は不要ですので、詳しくは市民課までおたずねください。
届出人
※代理人の場合は、 委任状 が必要です。(※任意の様式もご利用いただけます。)
※親族の方でも別世帯の場合は 委任状 が必要です。
届出期日
変更を生じた日から14日以内
※新型コロナウィルス感染拡大防止のために区役所への来庁を控えたことにより、14日を経過してしまった場合も通常どおりの手続きができます。
届出窓口
倉吉市役所第2庁舎1階 市民課 又は 倉吉市役所関金支所
※エキパル倉吉ではお取扱いできません。
必要なもの
- 住民異動届(世帯変更届)
※ 市民課及び関金支所窓口 又は 倉吉市HP にあります。
- 世帯主との続柄を証する文書
(外国語で作成されたものであれば、翻訳者を明らかにした日本語訳文の添付も必要。例:本国官憲が発行した結婚証明書、出生証明書)
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証等)
- 国民健康保険被保険者証
※加入されている方のみ
- 委任状
※代理人が手続きされる場合のみ。任意の様式もご利用いただけます。
よくあるご質問
Q:世帯とは何ですか。
A:一般的に世帯とは、居住及び生計を共にする集まり、または、単独で居住し生計を維持する人をいいます。
Q:世帯主とは何ですか。
A:世帯を構成する人の中で、主として生計を維持する人であって、その世帯を代表する人として、社会通念上妥当と認められる人のことを言います。