更新日:2021年8月16日

本人通知制度は、倉吉市に住民登録や本籍のある方が事前に登録しておけば、その方の住民票の写しなどを代理人又は第三者に交付したときに、その事実を登録者本人にお知らせする制度です。

この制度により、不正請求の抑止や不正取得による個人の権利の侵害防止の効果が期待できます。
 

※この制度は、住民票の写しなどの第三者への交付を差し止める制度ではありません。

※制度の改正により、登録申請日から3年としていた有効期限をなくし、登録期間が無期限となりました。
なお、すでにご登録いただいている方は、自動的に登録期間が無期限となります。

制度の流れ

  1. 事前登録
    通知を希望される方から、事前登録の申込みを受け、名簿に登録します。
  2. 第三者からの請求
    戸籍法・住民基本台帳法に基づき、請求内容を審査の上、交付します。
  3. 登録者へ通知
    事前に登録された方に、交付した事実(交付年月日、交付証明書の種別、交付部数、交付請求者の種別)を通知します。

 ※交付請求者の氏名、住所は通知しません。

登録ができる人

  • 倉吉市に住民登録がある人(過去にあった人)
  • 倉吉市に本籍がある人(過去にあった人)

登録手続きに必要なもの

  • 本人通知制度登録申込書(Word形式:24KB)(PDF形式:55KB)
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証など)
  • 法定代理人(未成年者の親権者、成年後見人)が申し込む場合は、資格を証明する書類及び法定代理人の本人確認書類
  • その他代理人が申し込む場合は、本人が自署・押印した委任状及びその他代理人の本人確認書類(家族の人が代わって申込まれる場合も、委任状が必要です。)
    委任状(Word形式:31KB) (PDF形式:34KB)

登録窓口

  • 市役所第2庁舎1階市民課
  • エキパル倉吉行政サービスコーナー
  • 関金支所
    市外にお住まいの方や、病気などのために窓口での申込みができない場合は、郵送により手続きができます。(ただし、本人確認のため免許証、パスポート、保険証などのコピーを同封してください)

登録の廃止

  • 登録を廃止したいときは届出が必要です。
  • 登録者が死亡、居所不明などのため住民票等が削除されたときは、登録を抹消します。

インターネットでの手続き方法

とっとり電子申請サービスを利用していただくことで、オンラインから事前登録(廃止届出)ができます(本人からの申請に限ります)。申請にはマイナンバーカードと署名用電子証明書(6~16桁の英数字の暗証番号)が必要です。

※LINEを使った電子申請の詳細は「LINEアカウントで電子申請が利用できます」をご確認ください。

通知対象となる証明書

  • 住民票の写し
  • 住民票の記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し
  • 戸籍の謄本又は抄本(戸籍の全部事項証明又は個人事項証明)
  • 戸籍の記載事項証明書(戸籍の一部事項証明)
    削除された住民票・戸籍の附票、除かれた戸籍も含みます

通知内容(通知書に記載する事項)

  • 交付年月日
  • 交付証明書の種別
  • 交付通数
  • 交付請求者の種別(本人の代理人又は第三者の別)
    交付請求者の氏名、住所は通知しません。

次の請求は通知対象となりません

  • 住民票関係では同一世帯の方からの請求、戸籍関係では同一戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属からの請求
  • 国又は地方公共団体からの公用請求

開示請求について

第三者からの住民票の写し等の交付申請書については、開示請求することができます。情報開示の手続きについては、市民課にお問い合わせください。ただし、開示できるのは自己に関する情報や請求理由などであり、第三者の個人情報が記載されている部分については開示できません。