更新日:2023年5月30日
倉吉市から倉吉市外へ引越しされるときの届出です。届出が完了すると、新住所地の市町村に提出する転出証明書を交付します。
また、海外に1年以上出張等で出られる場合も、転出の届出が必要です。この場合転出証明書は発行しません。詳しくは下記をご確認ください。
マイナンバーカードをお持ちの方は マイナポータル をご利用ください。(国内転出のみ)
届出人
※代理人の場合は、 委任状 が必要です。(※任意の様式もご利用いただけます。)
※親族の方でも別世帯の場合は 委任状 が必要です。
届出期日
転出することが確定してから引越しされる日まで
※すでに引越しが終わっていても届出はできます。
届出窓口
倉吉市役所第2庁舎1階 市民課 又は 倉吉市役所関金支所
※エキパル倉吉ではお取り扱いできません。
必要なもの・届出書類
窓口での届出
- 住民異動届
※市民課又は関金支所窓口、 倉吉市HP にあります。
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証等)
- 国民健康保険被保険者証 ※加入されている方のみ
- 委任状
※代理人が手続きされる場合。任意の様式もご利用いただけます。
郵送による届出
これまで住んでいた(住民登録していた)市区町村役場へ、下記の「郵送による転出証明書請求書」を用いて「本人確認書類の写し」・「返信用の封筒」等の書類を送付してください。詳しくは 郵送による請求方法 をご確認ください。
- 郵送による転出証明書請求書 (郵送用の様式となりますので、窓口で届出される場合は、市役所の窓口にあります用紙をご使用ください。)
- 本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証等)の写し
- 返信用封筒(84円切手の貼ってあるもの)
※マイナンバーカードをお持ちの方はこちらは不要です。
- 国民健康保険被保険者証
※加入されている方のみ
海外への転出
日本国籍で国外へ転出する場合、転出届を提出する際に、マイナンバーカードを国外にて利用される方は、国外継続利用手続が必要です。マイナンバーカードを利用されない方は、返納の手続を行ってください。
マイナンバーカードの継続利用手続をする場合
国外へ転出される転出予定日の前日までに手続きをしてください。
転出予定日と届出日が同日の場合は、マイナンバーカードの返納手続となります。
日本に帰国され転入届を出される際、マイナンバーカードをお持ちください。国内継続利用手続が必要です。
マイナンバーカードの返納手続をする場合
マイナンバーカードの利用を希望されない方または転出予定日と届出日が同日の方は、返納届によりマイナンバーカードが返納となります。
国外転出により返納した旨の記載を行い、カードはお返しします。マイナンバーカードは失効しますが、その後国内に転入される際に同じ番号を使うため、カードは大切に保管をお願いします。
日本に帰国され転入届を出される際、国外転出前にお返ししたマイナンバーカードをお持ちください。国外転出前にお返ししたカードは失効しているため、再交付申請を御案内します(手数料は無料)。
- 住民異動届
※市民課又は関金支所窓口、 倉吉市HP にあります。
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証等)
- 国外転出される方のマイナンバーカード ※作成されている方のみ
- 国民健康保険被保険者証
※加入されている方のみ
- 委任状
※代理人が手続きされる場合。任意の様式もご利用いただけます。