更新日:2023年6月29日
戸籍謄・抄本/除籍謄本(原戸籍)/身分証明書/住民票の写しなどを郵送で請求される場合には、以下のものを送付してください。
送付先・お問い合わせ先
〒682-8633
鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1 倉吉市役所市民課
電話:0858-22-8155
FAX:0858-24-6711
送付していただくもの
- 必要部数分の手数料(単価×必要部数)
郵便局取り扱いの定額小為替または、現金書留でお送りください。
- 返信用封筒
返信用切手を貼り付けのうえ、返信先をご記入ください。返信先は、原則として住民登録されている住所地です。
- 請求者の本人確認書類の写し
マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等の写しを必ず同封してください。
- 請求書
※請求の前にこちらを必ずご確認ください
→ 「 郵送での戸籍証明書等の請求方法について 」
証明書 |
準備するもの |
準備方法/様式 |
戸籍謄・抄本 |
- 戸籍謄・抄本等の請求手続について(PDF80KB) ← まずはこちらを確認し、必要な書類等をご確認ください。
- 戸籍証明書等交付請求書(郵送用)
- 委任状
(戸籍謄・抄本、除籍・原戸籍謄本、戸籍の附票は代理人の方の請求の場合、委任状が必要です。また身分証明書、独身証明書については、本人以外の請求には委任状が必要です。)
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除籍謄本(原戸籍) |
戸籍の附票 |
身分証明書 |
独身証明書 |
住民票の写し |
※マイナンバー(個人番号)記載の住民票の写しを請求される場合は、特定記録郵便で送付しますので、244円分の切手をご用意ください。また、送付先は請求者本人の住民登録地に限ります。
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請求書・委任状
記入例
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法人で請求いただく場合
必要な書類等 |
法人等の第三者が住民票や戸籍の証明を交付請求できるのは、住民基本台帳法12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、自己の権利を行使し、または自己の義務を実施するために住民票(戸籍)の記載事項を確認する必要がある場合です。
請求理由・疎明資料について、不備等がある場合、交付できないことがありますので予めご了承ください。 |
申請書 |
- 法人の主たる事務所(本店)の所在地、及び請求する支店・営業所名、所在地
- 法人の名称、代表者氏名
- 代表者印または通常会社で使用している社印(角印等)の押印
- 担当者の氏名(署名または押印)、住所、生年月日、電話番号
- 具体的な請求理由及び使用目的 [ 住民基本台帳法12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項 ]
使用目的は、「債権回収・債権保全」だけでは曖昧なため権利・義務の「発生原因・内容・証明が必要な理由」について次の例のように具体的に記載してください。請求理由によっては交付できない場合があります。
□「支払が滞っている債務者と不通になっていることから、債務者の所在確認のため」など
□「債務者が●年●月●日死亡し相続人を確定するために本籍地入りの除票が必要」
注)理由を証する疎明資料(対象者が死亡の場合は、死亡が記載された除票の写しが必要)
□「債務者が●年●月●日死亡し相続人を確定するために出生から死亡までの戸籍が必要」など
注)理由を証する疎明資料(対象者が死亡の場合は、死亡が記載された除票の写しが必要)
- 対象者の氏名、生年月日、住所または本籍と筆頭者氏名
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誓約書 |
「今回取得する住民票、戸籍等は、使用目的以外には使用しないことを誓約します。」など ※請求書に記入してもかまいません。 |
疎明資料 |
- 請求者(債権者など)と対象者(債務者など)が確認できる契約書の写し(契約日・住所・氏名・生年月日等)で契約者の自署が確認できるもの。
※インターネット申込み等で契約書の写しがない場合は、出力資料にその旨を記載し、法人及び社印を押印し、「契約内容に相違ない」旨を記載してください。
※契約後、債権者や会社名が変更されている場合は、債権譲渡契約書の写しまたは、履歴事項証明書が必要です。
- 債務者の相続人を確定するために請求する場合は、債務者の死亡の記載がある除票の写し。
- 法定相続人の請求の場合は、相続開始、続柄、相続順位が確認できる戸籍等も必要です。
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法人の関係書類 |
法人の資格証明書(登記事項証明書、代表者事項証明書など発行から3か月以内のもの)
※戸籍申請の場合は、原本が必要です。
(原本とコピーを同封の場合、原本はお返し致します。)
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担当者の本人確認書類 |
- 従業員が請求する場合、法人等に所属し、かつ代理権限を有していることが確認できる書類社員証又は社員証明書(代表者が作成した書面・社印押印)所在地が確認できるもの及び委任状
- 官公署が発行した顔写真付の本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)
※郵送の場合は、写しが必要です。
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送付先 |
原則として、申請者の本店所在地へ送付します。また、支店への送付等送付先が異なる場合は、支店等の所在地の記載のあるパンフレット等を添付してください。 ※私書箱宛には、送付できません。 |
その他 |
請求理由・疎明資料について、不備・不足等がある場合、交付できないことがありますので予めご了承ください。
また、偽りその他不正な手段により、戸籍・住民票等の交付を受けた場合は、罰則(30万円以下の罰金)が科されます。(戸籍法133条、住民基本台帳法第48条) |
郵送による転出証明書の請求方法
窓口で転出届をするのが困難なときは、郵送で転出証明書を請求することができます。以下の書類を倉吉市役所市民課へ送付してください。
マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータル転出届をご利用ください。詳しくは こちら 。
- 転出証明書発行依頼書 PDF96KB / Excel16KB
- 本人確認書類の写し(例:マイナンバーカード、免許証、身障手帳、健康保険証など)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 返信用封筒
返信用切手を貼り付けのうえ、返信先をご記入ください。マイナンバーカード(顔写真付きのもの)をお持ちの方は不要です。
転出証明書発行依頼書の記入例はこちら PDF138KB
※手数料は不要です。