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更新日:2023年1月11日

他の市区町村から引越してこられたときの届出です。

届出人

  • ご本人
  • 世帯主
  • 代理人

 ※代理人の場合は、 委任状 が必要です。(※任意の様式もご利用いただけます。)

 ※親族の方でも別世帯の場合は 委任状 が必要です。

届出期日

引越してこられた日から14日以内

※新型コロナウイルス感染拡大のために市役所への来庁を控えたことにより、14日を経過してしまった場合も通常どおりの手続きができます。

※引越し前の届出は受付できません。

届出窓口

倉吉市役所第2庁舎1階 市民課 又は 倉吉市役所関金支所

※エキパル倉吉ではお取扱いできません。

※郵送による届出はできません。

 必要なもの・届出書類

  1. 住民異動届
    ※市民課又は関金支所窓口、 倉吉市HP にあります。
  2. 転出証明書(前住所地の市区町村で交付されたもの)
    ※倉吉市内での引越しの場合は不要です。
    ※前住所地でマイナンバーカードを利用して届け出た場合は、転出証明書は不要です。ただし、前住所地で転出予定日とした日から30日を経過した日と新住所地に転入した日から14日を経過した日のいずれか早い日までに手続きをしなかった場合は、転出証明書の提出が必要になります。
  3. 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証等)
  4. 外国人住民の方は、在留カードまたは特別永住者証明書
    ※在留カード等を提示して転入届出した場合は、入管法上の住居地届をしたものとみなします。
    ※世帯主でない外国人住民の方が転入される場合で、世帯主が外国人住民であり、親族であるときは、世帯主との続柄を証する文書が必要となります。(外国語で作成されたものであれば、翻訳者を明らかにした訳文の添付も必要。 例:本国官憲が発行した結婚証明書、出生証明書)
  5. 転入される方全員のマイナンバーカード
    ※お持ちの方のみ
    ※カードを紛失されている場合は紛失届が必要となります。
    ※当日、カードをお持ちでない場合には、転入のお手続きはしていただくことができますが、後日、カードの住所変更の手続きが必要となります。
  6. 住民基本台帳カード
    ※お持ちの方のみ
  7. 委任状
    ※代理人が手続きされる場合のみ。任意の様式もご利用いただけます。

海外からの転入の場合に必要なもの

  1. 住民異動届 ※市民課又は関金支所窓口、 倉吉市HP  にあります。
  2. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) および戸籍の附票の写し
    ※倉吉市外に本籍地がある場合は、郵送で請求する等の方法により、あらかじめ入手しておく必要があります。本籍地が倉吉市内であれば、不要です。
  3. 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証等)
  4. 転入された方のパスポート
    ※パスポートに入国のスタンプ(証印)が必要となりますので、認証ゲート通過の際、係員にお尋ねください。スタンプ(認印)がない場合は、帰国便の航空券の半券など入国日が確認できるものを併せてお持ちください。
  5. 外国人住民の方は、在留カードまたは特別永住者証明書
    ※空港で在留カードが発行されなかった場合、その旨が記載されたパスポートで受付できます。
  6. 委任状 
    ※代理人が手続きされる場合のみ。任意の様式もご利用いただけます。
  7. 日本での転出届の際にマイナンバーカードをお持ちだった方は、マイナンバーカード