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更新日:2022年9月29日

世帯変更は住所の異動なく、世帯構成のみ変更となる届出です。次の4種類があります。

  1. 世帯合併:同じ住所にある2つ以上の世帯を合わせて1つの世帯にする届出。
  2. 世帯分離:同じ住所にある1つの世帯を2つ以上の世帯に分ける届出。
  3. 世帯変更:同じ住所にある2つの世帯間を世帯員が異動する届出。
  4. 世帯主変更:世帯主を変更する届出。

世帯主が亡くなられた場合、残りの世帯員が1人であれば自動的に世帯主になります。郵送や時間外での届出はできません。またお電話や窓口で世帯に関する情報についてお問い合わせいただいてもお答えできませんので、住民票の写しを取得の上、ご確認ください。