更新日:2022年9月30日
DVやストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方については、DV等被害者保護のための住民基本台帳事務における支援措置を申し出て「支援対象者」となることにより、加害者からの「住民基本台帳の一部写しの閲覧」「住民票の写し等の交付」「戸籍の附票の写しの交付」の請求・申出があってもこれを制限する措置を講じます。こちらを申し出る際には所定の申出書と措置の必要性について確認できる書類が必要となりますので事前に住所登録のある住所登録担当課へご相談ください。