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更新日:2022年10月11日
住民基本台帳法では「正当な理由なく転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」と定められており、事実が発生した日から14日以内に届出をしないと5万円以下の過料に処せられる場合があります。実際に過料に処せられるかどうかは裁判所の判断となります。届出が遅れてしまった場合は、速やかに手続きをしてください。