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更新日:2022年10月6日
概ね1年以上、海外での滞在が見込まれる場合は転出届が必要となります。1年未満の旅行や出張、留学など倉吉市に生活の本拠を置いたまま短期間国外に滞在する場合は必ずしも国外への転出届は必要ありません。外国人の方は、再入国許可申請に関わらず1年以上国外に滞在する予定があるなど、国外に生活の本拠を置く場合は国外への転出届が必要です。届出に必要なものは本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証 など)が必要です。マイナンバーカードをお持ちの方は必ずお持ちください。裏書きをした後、返却いたします。届出期間は出国する日の概ね14日前から可能です。郵送でも手続き可能ですが、届出は本人のみに限られます。