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更新日:2021年8月16日

 平成30年7月25日に「健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)」が公布され、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の方が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙が禁止されることとなりました。

 市庁舎等の行政機関施設は第一種施設に該当し、原則敷地内禁煙となり、また、施設等の管理権原者等は、喫煙が禁止された場所に喫煙器具・設備(灰皿等)を設置してはならないものとなります。

 つきましては、平成31年1月より市庁舎敷地内(詳細は下記のとおり)を禁煙とさせていただきますので、受動喫煙の防止にご協力いただきますようお願いいたします。

敷地内禁煙となる庁舎等(それぞれ駐車場を含みます)

  • 本庁舎、第2庁舎、北庁舎
  • 関金庁舎
  • 学校給食センター