更新日:2022年3月17日
本市では、行政手続法(平成5年法律第88号)及び倉吉市行政手続条例(平成8年倉吉市条例第29号)に基づき、行政運営における公正性の確保と透明性の向上を図るため、法令、条例等(以下「法令等」といいます。)の規定により市長等が行う申請に対する処分に係る審査基準、不利益処分に係る処分基準等を定め公表しています。
申請に対する処分・不利益処分
申請に対する処分
申請に対する処分とは、法令等に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求め、行政庁が承諾又は拒否の応答をすべきこととされているものに対する処分をいいます。
不利益処分
不利益処分とは、行政庁が、法令等に基づき、特定の者に対して、直接に義務を課し、またはその権利を制限する処分をいいます。
審査基準・標準処理期間・処分基準
審査基準
申請に対し、市長等が許認可等をするかどうかをその法令等に従って判断するための基準をいいます。
標準処理期間
市が申請を受け付けてから、当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間をいいます。
処分基準
不利益処分をするかどうか、またはどのような不利益処分とするかについて、その法令等の定めに従って判断するための基準をいいます。