更新日:2021年8月16日
倉吉市に提出される書類への署名・押印の廃止に関し、倉吉市押印廃止方針を定めましたので、このとおりお知らせします。
倉吉市署名押印省略方針
社会及び政府におけるICT・デジタル化の進展及びこれに伴う政府による押印の廃止の推進の動きを踏まえ、倉吉市における書面のやりとりの場合の署名及び押印の廃止の方針を次のとおりとします。なお、これは、令和2年12月に定めた「倉吉市押印省略方針」を改定したものです。
(方針)
市が外部(相手方)から受ける書面について、その署名及び押印を不要とする。ただし、契約書その他の法令で押印が求められる場合等を除き、及び受け取る書面の内容に応じ、問い合わせ先その他の当該書面の内容を適切に確認でき、又は担保できる事項の記載を求めるものとする。
市が相手方に発する書面又は市の内部で使用する書面についても、市長印その他による押印を行わない。この場合において、前項ただし書の取扱いについて、同様とする。
倉吉市押印廃止方針.pdf(48KB)(令和2年12月策定 令和6年3月改定)
署名押印廃止に係る具体例
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署名押印を廃止するもの(具体例) |
引き続き押印(・署名)を行うもの(具体例) |
市民の方、事業者の方が作成する書類(署名・押印) |
- 補助金等に係る手続
- その他行政手続(上記に該当しないもの)
- 見積書
- 請求書
- 領収書
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- 法令の規定により押印(又は署名)を要するもの
- 引き続き押印していただくことが適当と思われるもの
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倉吉市が作成する書面(公印) |
同上 |
- 法令によるもの
- 相手方が求めるもの
- 引き続き押印を行うことが適当と思われるもの
- 協定書、覚書
- 公告
- 納入通知書
- 訴訟関係
- 公印刷込書面
- 電子公印書面
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