空き家空き店舗等出店活用事業費補助金
概要
中心市街地をはじめとする市内の振興を図るため、「空き家」※1及び「空き店舗」※2を活用し新たに店舗を開設する出店者、または、県外企業向けのレンタルオフィスやコワーキングスペースの整備する市内の中小企業者等を支援します。
※1「空き家」とは、市内に存する過去に住居として利用されていた実績がある建物をいいます。
※2「空き店舗」とは、市内に存する過去に店舗として利用されていた実績のある建物をいいます。
※3「県外企業」とは、県外に本店又は本社機能を置く企業で、これまで市内に支店等を開設していない企業をいいます。
補助対象事業
店舗改装事業、家賃支援事業を行おうとする場合、以下のすべてを満たすものが対象です。
・開業する店舗が、小売業、飲食業、サービス業であること
・補助金を受ける年度内に工事が完了すること
・開業する店舗が、5年以上継続して営業をすることが見込まれること
サテライトオフィス整備事業を行おうとする場合、以下のすべてを満たすものが対象です。
・市内の中小企業等のうち、県外企業向け(ただし、情報通信業、広告業、デザイン業に限る。)のレンタルオフィスやコ
ワーキングスペースの整備を行い、賃貸借等させようとすること
・補助金を受ける年度内に工事が完了すること
・開業する店舗が、5年以上継続して営業をすることが見込まれること
ただし、次に該当する営業の場合は、交付を受けることができません。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条第1項第1号から第3号までに規定する営業(一般
大衆向けに主として食事の提供を行うものを除く)
・風営法第2条第1項第4号及び第5号(ゲームセンターを除く)
・風営法第2条第6項から第10項までに規定する営業
補助対象者
○店舗改装事業、家賃支援事業
市内の空き家又は空き店舗を購入あるいは賃借し、新規に店舗(支店等であるものを含む。)を開設する者(移転の場合は市外からの移転に限る)をいいます。
ただし、次に該当する場合は、交付を受けることができません(出店者又は貸主が法人等の場合はその代表者及び役員を含む。)
・出店者に市町村税の滞納があるとき
・出店者が貸主の経営する会社の役員のとき
・出店者が貸主と生計を一つにする者であるとき
・出店者が空き家又は空き店舗を購入した日から1年が経過するとき
○サテライトオフィス整備事業
県外企業向け(ただし、情報通信業、広告業、デザイン業に限る。)のレンタルオフィスやコワーキングスペースの整備をする市内の中小企業者等をいいます。
補助対象経費・補助率・補助上限
| 補助事業 |
補助対象経費 |
補助率 |
補助上限額 |
| 家賃支援事業 |
店舗賃借料(出店した日が属する月から12月を経過する月までのものに限り、敷金、礼金、共益費等の店舗賃借料に付随して必要となる経費を除く。)
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2/3 |
28,000円/月 |
| 店舗改装事業 |
①工事費(出店者が空き店舗に出店し営業するために資する基本的な内装及び外装の改装並びに設計に要する経費。)
②設備費(営業するために必要な物で、原則として建物に固定する備品。)
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1/2 |
中心市街地区域内 100万円
中心市街地区域外 50万円
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①工事費(入居に当たって必要となる内装及び外装の改装に要する経費(設計に係るものを含む。))
②設備費(入居に当たって必要となる備品に係る経費)
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1/2 |
中心市街地区域内 100万円
中心市街地区域外 50万円
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中心市街地区域については、こちら(中心市街地区域図)をご覧ください。
交付申請
【提出方法】電子メール、郵送、窓口への持参のいずれかにより必要書類を提出してください。
・電子メールの場合:shoukou@city.kurayoshi.lg.jp まで
※件名を「【申込】空き家空き店舗等出店活用補助金」としてください。
・郵送or窓口の場合:〒682-8633 倉吉市堺町2丁目253-1
倉吉市役所経済観光部しごと定住促進課(第2庁舎3階)
電話:0858-22-8129
※窓口受付時間:土・日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで
【必要書類】※様式のデータファイルはページの下部にございます。
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事業
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必要書類
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家賃支援事業
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□ 交付申請書(倉吉市補助金等交付規則様式第1号)
□ 事業計画書(要綱様式第1号)
□ 収支予算書(要綱様式第2号)
□ 賃借契約書の写し
□ 連帯保証書(要綱様式第4号)
□ 誓約書(様式第5号)
□ 市税の滞納がないことを証明するもの(※1)
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店舗改装事業
|
□ 交付申請書(倉吉市補助金等交付規則様式第1号)
□ 事業計画書(要綱様式第1号)
□ 収支予算書(要綱様式第2号)
□ 改装工事に係る見積書の写し(2社以上のもの)
□(賃借物件の場合)改装工事に係る物件所有者の承諾書(要綱様式第3号)
□ 連帯保証書(要綱様式第4号)
□ 誓約書(要綱様式第5号)
□ 産業競争力強化法に定める特定創業支援等事業を受けたことの「証明書」(創業後5年未満の者に限る。)(※2)(※3)
□ 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律に基づき、市と倉吉商工会議所が策定した経営発達支援計画に基づく「事業計画」(※2)
□ 市税の滞納がないことを証明するもの(※1)
□(自己所有する物件の場合)登記事項証明書等自己所有の時期のわかる書類
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| サテライトオフィス整備事業 |
□ 交付申請書(倉吉市補助金等交付規則様式第1号)
□ 事業計画書(要綱様式第1号)
□ 収支予算書(要綱様式第2号)
□ 改装工事に係る見積書の写し(2社以上のもの)
□(賃借物件の場合)改装工事に係る物件所有者の承諾書(要綱様式第3号)
□ 市税の滞納がないことを証明するもの(※1)
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(※1)税務証明申請書により税務課で発行してください。書き方は2ページ目参照。(手数料300円)
(※2)詳しくは倉吉商工会議所(℡0858-22-2191)までお問い合わせください。
(※3)取得には原則1ヶ月以上にわたる継続的な支援を受けることが必要です。
補助金交付要綱及び様式