更新日:2021年8月16日
 「セーフティネット保証」とは、取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証の限度額とは別枠で保証を行う制度です。
 詳しくは、こちらをご覧下さい。⇒ 「セーフティネット保証」(中小企業庁ホームページ)

 「セーフティネット保証」は一般的な保証に比べて保証料率や限度額が優遇されていることから、保証協会及び金融機関による審査に加え、市町村長の認定が必要となります。ご利用をお考えの中小企業者の方は、信用保証協会、金融機関又は市役所にご相談下さい。
 

1.認定要件について(※問い合わせの多い「5号認定」について)

  • 5号(イ)
    売上高が前年同期と比べ5%以上減少していること
  • 5号(ロ)
    原油等仕入価格上昇を製品等価格に転嫁できていないこと
  • 5号(ハ)
    円高の影響により、最近1か月の売上高等が前年同月比10%以上減少かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比10%以上減少することが見込まれること

2.指定業種について(※5号認定の対象業種は国が指定します)

3.認定申請書(※5号認定以外の様式も含みます)

申請書の様式は、下記のリンクからダウンロードできます。

様式ダウンロードはこちらから(鳥取県信用保証協会ホームページ)

 

【重要】認定申請の手続きについて

  • 申請書に記載の数値を確認できる資料の添付が必要です。

    (既存の書類で足らない部分は、別に補足説明を作成して添付してください。)

  • 認定書の有効期間は、認定日を含め30日です。

  • 本認定とは別に金融機関及び信用保証協会による審査があります。