空き家空き店舗出店活用事業費補助金
概要
中心市街地をはじめとする市内の振興を図るため、「空き家」※1及び「空き店舗」※2を活用し新たに店舗を開設する出店者を支援します。
※1「空き家」とは、市内に存する過去に住居として利用されていた実績がある建物をいいます。
※2「空き店舗」とは、市内に存する過去に店舗として利用されていた実績のある建物をいいます。
詳しくは、募集要項もご覧ください。
補助対象事業
新規出店を行う事業として、以下のすべてを満たすものが対象です。
・開業する店舗が、小売業、飲食業、サービス業であること
・補助金を受ける年度内に工事が完了すること
・開業する店舗が、5年以上継続して営業をすることが見込まれること
ただし、次に該当する営業の場合は、交付を受けることができません。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条第1項第1号から第3号までに規定する営業(一般大衆向けに主として食事の提供を行うものを除く)
・風営法第2条第1項第4号及び第5号(ゲームセンターを除く)
・風営法第2条第6項から第10項までに規定する営業
補助対象者
補助対象者は、市内の空き家又は空き店舗を購入あるいは賃借し、新規に店舗(支店等であるものを含む。)を開設する者(移転の場合は市外からの移転に限る)をいいます。
ただし、次に該当する場合は、交付を受けることができません(出店者又は貸主が法人等の場合はその代表者及び役員を含む。)
・出店者に市町村税の滞納があるとき
・出店者が貸主の経営する会社の役員のとき
・出店者が貸主と生計を一つにする者であるとき
・出店者が空き家又は空き店舗を購入した日から1年が経過するとき
補助対象経費・補助率・補助上限
補助事業 |
補助対象経費 |
補助率 |
補助上限額 |
家賃支援事業 |
店舗賃借料(出店した日が属する月から12月を経過する月までのものに限り、敷金、礼金、共益費等の店舗賃借料に付随して必要となる経費を除く。)
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2/3 |
28,000円/月 |
店舗改装事業 |
工事費(出店者が空き店舗に出店し営業するために資する基本的な内装及び外装の改装並びに設計に要する経費。)
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1/2 |
中心市街地区域内 100万円
中心市街地区域外 50万円
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中心市街地区域については、こちら(中心市街地区域図)をご覧ください。
申込受付期間及び採択上限数
【受付期間】
前期:令和7年4月1日(火)から令和7年5月9日(金)まで
後期:令和7年9月1日(火)から令和7年9月30日(火)まで
【採択上限件数(各事業毎)】
前期:認定区域内5件、認定区域外2件程度
後期:認定区域内3件、認定区域外1件程度
申込方法
【提出方法】電子メール、郵送、窓口への持参のいずれかにより必要書類を提出してください。
・電子メールの場合:chukatsu@city.kurayoshi.lg.jp まで
※件名を「【申込】空き家空き店舗出店活用補助金」としてください。
・郵送or窓口の場合:〒682-8633 倉吉市堺町2丁目253-1
倉吉市役所経済観光部しごと定住促進課(第2庁舎3階)
電話:0858-22-8129
※窓口受付時間:土・日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで
【必要書類】※様式のデータファイルはページの下部にございます。
□ 採択申込書(要綱様式第1号)
□ 事業計画書(要綱様式第2号)
□ 収支予算書(要綱様式第3号)
【注意事項】
・書類に不備の無い状態で提出された時点で正式な受付とします。
・正式に受付された書類は返却しませんので、ご了承ください。
・交付決定は、申請者につき各事業年度内1件までとします。
審査
(1)審査方法
申込受付期間終了後、書類内容を審査し、採択します。
審査の結果に関するお問い合わせには、一切応じかねますので、予めご承知おきください。
(2)審査基準
評価基準
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判断基準
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事業の実現可能性
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・起業の動機は明確か。
・実現可能な計画であり、事業の継続性が見込まれるか。
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事業の市場性
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・ターゲットに適合した商品・サービスであるか。
・セールスポイントは、ニーズを掘り起こすことが可能か。
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活性化への効果
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・市内の賑わい、来街者増につながる事業か。
・営業日、営業時間は適当か。
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(3)審査結果の通知
採択・不採択の結果は、申込者全員に通知します。
交付申請(採択後の手続き)
採択後、補助金交付申請の手続きをしていただきます。採択結果の通知で提出期限をお知らせします。期限までに提出が無かった場合、採択を取り消す場合がございますのでご注意ください。
【提出方法】電子メール、郵送、窓口への持参のいずれかにより必要書類を提出してください。
・電子メールの場合:chukatsu@city.kurayoshi.lg.jp まで
※件名を「【申込】空き家空き店舗出店活用補助金」としてください。
・郵送or窓口の場合:〒682-8633 倉吉市堺町2丁目253-1
倉吉市役所経済観光部しごと定住促進課(第2庁舎3階)
電話:0858-22-8129
※窓口受付時間:土・日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで
【必要書類】※様式のデータファイルはページの下部にございます。
事業
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必要書類
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家賃支援事業
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□ 交付申請書(倉吉市補助金等交付規則様式第1号)
□ 事業計画書(要綱様式第2号)
□ 収支予算書(要綱様式第3号)
□ 賃借契約書の写し
□ 市税の滞納がないことを証明するもの(※1)
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店舗改装事業
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□ 交付申請書(倉吉市補助金等交付規則様式第1号)
□ 事業計画書(要綱様式第2号)
□ 収支予算書(要綱様式第3号)
□ 改装工事に係る見積書の写し(2社以上のもの)
□(賃借物件の場合)改装工事に係る物件所有者の承諾書(要綱様式第9号)
□ 連帯保証書(要綱様式第10号)
□ 誓約書(要綱様式第11号)
□ 市税の滞納がないことを証明するもの(※1)
□(自己所有する物件の場合)登記事項証明書等自己所有の時期のわかる書類
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(※1)税務証明申請書により税務課で発行してください。書き方は2ページ目参照。(手数料300円)
補助金交付要綱及び様式