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更新日:2023年7月3日

 本市では中小企業等経営強化法に基づき、中小企業等の皆さまによる積極的な設備投資及び労働生産性向上を促すため、先端設備等導入計画の認定申請を受付けています。
※令和5年7月2日から新たな計画となっており、以前のものと条件等が変わっていますのでご注意ください。

【重要】令和5年度税制改正に伴う制度変更の注意事項

 令和5年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。
 また、令和5年4月1日付けの中小企業等経営強化法施行規則のうち先端設備等導入計画に係る規定改正に伴い、申請書等の様式が変更になりました。
※旧様式での申請はできませんのでご注意ください。

〈参考〉
中小企業庁ホームページ(外部リンク)

倉吉市の導入促進基本計画について

 倉吉市では国が定めた導入促進指針に従い導入促進基本計画を策定し、国同意を得ました。
 中小企業等の皆さまが計画を策定する際には、倉吉市の基本計画に沿って策定を行う必要があります。

 倉吉市の導入促進基本計画(令和5年7月2日~令和7年3月31日) [PDF]

計画概要

労働生産性に関する目標

 労働生産性の目標伸び率は年平均3%以上とする。
(例:3年計画:9%以上、4年計画:12%以上、5年計画:15%以上)
※労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量

対象設備

  • 中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等全てとする。
  • なお、太陽光発電設備に関しては、その性質から、市内の日常的な雇用に結びつくことが少なく、市内への産業集積等の経済波及効果も希薄であるため、全量売電を目的とせず、自ら消費する設備及び余剰電力の売電収入を得るための設備のみを対象とし、市内に所在する事業所等(雇用者が常駐するものに限る。)の建物・建物と同一の敷地に設置する場合に限る。
  • ただし、倉吉市内に本社、本店、支社、支店、工場、事業所、事務所等を置く中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者をいう。ただし、電気事業法第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者を除く。)へ直接売電するための太陽光発電設備はこの限りではない。
    ⇛小売電気事業者以外の市内事業者へ電力を供給する目的で、PPA(Power Purchase Agreement)を導入する場合は全量売電目的の場合でも例外的に対象とします。

対象業種・地域

 全業種・倉吉市内全域とする。

作成できる計画の期間

 3年間、4年間または5年間とする。

その他、配慮すべき事項

  • 人員削減を目的とした取組みを先端設備等導入計画の認定の対象としない。
  • 公序良俗に反する取組みや反社会勢力との関係が認められるものについては、先端設備等導入計画の認定の対象としない。

先端設備等の導入に係る税制特例について

 本市の認定を受けた先端設備等導入計画に沿って、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税について特例措置を受けることができます。
 固定資産税の特例については、『年平均の投資利益率が5%以上となること』が見込まれ、『計画期間内かつ令和7年3月31日までに取得したもの』のみが対象となります。ただし、認定前に取得した設備は対象外です。

固定資産税の軽減措置

  • 地方税法に基づき、課税標準を3年間1/2に 軽減。
  • さらに、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、最長5年間1/3に軽減。

先端設備等導入計画の策定について

 市内に事業所を構える中小企業等の皆さまにおいては、倉吉市の導入促進基本計画に沿った先端設備等導入計画を策定し、倉吉市に認定申請を行うことができます。
  中小企業庁HP をご確認いただき、手引き等を参考に計画策定を行ってください。

担当・問い合わせ先

倉吉市しごと定住促進課 TEL:0858-22-8129