倉吉市経営者福高対策事業費補助金

エネルギーや原材料価格等の高騰に伴う厳しい経営環境の中で、市内事業者が事業を継続し持続的に発展させるための前向きな電気機器の更新を支援します。

bunnar

◆チラシはこちら[PDF:300KB]

補助対象の事業者

(1)法人

  • 本店が市内に所在する事業者
  • 支店等の主たる事業所以外の事業所が市内に所在する事業者であって、市内に勤務する従業員等が全従業員の1/2以上若しくは100名以上である事業者

(2)個人事業主

  • 主たる店舗が市内に所在する事業者

対象経費

次のいずれの条件も満たす経費。

  • 事業に供する電気機器(※1)の内、国税庁が定める法定耐用年数を経過したもの(※2)で、従前のものと同程度の能力・性能を持つもの(※3)の更新(※4)に係る費用と、その設置に必要な施設改修費等。
  • その金額が10万円以上のもの(※5)。ただし、10万円未満のものでも固定資産台帳又は減価償却費明細書に計上されるものであれば対象とする。
  • 令和9年2月末までに整備・購入が完了するもの。
  • ただし、上記を満たす場合でも、汎用性が高く目的外利用が可能な機器(パソコン、タブレット、プリンタ等)や、事業所等から容易に持ち出せる機器(テレビ、掃除機、扇風機、空気清浄機等)は対象外。

※1 本補助事業の趣旨から、申請者がその電気料金の全額を負担しているものに限ります
 (例:賃貸物件に設置してあるエアコンで、電気代を入居者が負担している場合、管理者が更新するものは対象外)

※2 主な原価償却資産の法定耐用年数については、こちらの一覧(外部リンク)をご確認ください。

※3 更新する機器は、従前のものとサイズ、処理能力、冷暖房能力、照度、容量等が同等のものが対象となります。

 従前のものよりも大きくする場合は、消費電力が現在のものよりも下回ることが分かる資料を別途ご提出ください。

※4 電気機器の更新が対象であり、新規の設置は対象外です。

※5 電気機器の本体価格の他に、当該機器の設置に必要な経費を含めて10万円以上です。

 消費税等の扱いについては、申請者の会計処理方式(税込経理・税抜経理)により変わります。

 

設備更新の一例
  1. 建物附属設備
    照明設備・・・15年
    冷暖房設備・・・13年
  2. 器具及び備品
    冷房用又は暖房用機器・冷蔵庫・給湯器・その他電気又はガス機器・・・6年

※冷暖房設備でも天井に埋め込んであるような建物と一体になったものであれば13年、家庭用の壁掛けタイプのものであれば6年となります。

補助率、補助上限額、予算枠

補助率:1/2

補助上限額:30万円(千円未満切り捨て)

予算枠:2,700万円

※予算枠がなくなり次第、受付を終了いたします。

 

申請書等

本補助金について

倉吉市経営者福高対策事業費補助金交付要綱 [PDF:4,055KB]

補助金等交付手続きフロー&記入例 [PDF:472KB]

 

申請時
事業完了時

提出先

しごと定住促進課 雇用政策・企業支援係

電話番号 0858-22-8129

メール  shoukou@city.kurayoshi.lg.jp