更新日:2021年8月16日
1 認定基準
認定NPO法人は次の8つの基準を全てクリアしなければなりません。
- パブリック・サポート・テスト(以下、PST)に適合すること。(特定認定は除く)
- 事業活動において、共益的な活動の占める割合が50%未満であること。
- 運営組織及び経理が適切であること。
- 事業活動の内容が適切であること。
- 情報公開を適切に行っていること。
- 事業報告書を所轄庁に提出していること。
- 法令違反、不正行為、公益に反する事実がないこと。
- 設立の日から1年を超える期間が経過していること。
ただし、上記のうち1.については次の3つの基準のうち、いずれかを選択できます。
- 相対的基準:収入金額に占める寄附金等の割合が5分の1以上
- 絶対的基準:年3,000円以上の寄附者が年平均100人以上
- 条例個別指定:事務所のある都道府県又は市町村の条例により個人住民税の寄附金控除の対象として条例指定を受けている
※PST…法人の公益性の高さを、市民からサポートを受ける度合いによって判定するもの
2 認証、認定、特定認定、条例指定
- 認証:法人格の取得に必要な「認証」を行う行為です。認証後、登記をすると法人として成立します。
※参考:認証申請情報の縦覧(鳥取県)
- 認定:一定の基準を満たして認定を受けたNPO法人に対し、寄附金控除等、多様な税制上の優遇措置を付与することによりその法人への寄附を促し活動を支援する制度です。期間は5年。更新が可能です。
- 特定認定:設立の日から5年を経過しないNPO法人のうち、運営組織・事業活動が適正な法人に対し、3年間に限り特定認定する制度です。更新はなし。税制優遇措置は認定と同様です。
- 条例個別指定:個人住民税の寄附金控除となるNPO法人を都道府県・市町村が個別に指定することにより、その法人への寄附を促し活動を支援する制度です。また、認定NPO法人基準の1つであり、最もハードルの高いPST適合の基準とされているため、この制度を足掛かりに認定NPO法人への移行を促進する機能も持ち合わせています。
3 税制優遇NPO法人の流れ
税制優遇措置を受けるため、最終的に「認定NPO法人」を目指していく流れ。そのためのルートは、それぞれのNPOによってたどり着きやすいルートを選択していくことになります。※参考:認定NPO法人になるまでの主な流れ