更新日:2023年8月23日
マイナンバーカードの住所・氏名等の変更手続きについて
住所や氏名、外国籍の方で在留期間の満了日等に変更があった場合は、マイナンバーカードの券面記載事項等の変更手続きが必要です。マイナンバーカードに変更後の情報を記載しますので、倉吉市役所第2庁舎市民課または関金支所までお越しください。
※市外から引越し(転入)してきた場合,券面記載事項の変更をしないまま,次の期間を経過すると,個人番号カードは自動的に廃止になります。
- 転入届出をしないまま,転入日から14日経過
- 転入届出をしないまま,転出証明書の転出予定日から30日経過
- 転入届出日から90日経過
主な変更手続き(マイナンバーカードの券面記載事項変更が必要)
- お引越し(転入、転居)
- アパート、マンション名の変更
- 婚姻等の戸籍関係の届出に伴う氏名の変更
- 旧氏の登録等
- 外国籍の方の併記名や通称名の登録
- 外国籍の方の在留期間満了日に伴う有効期限の変更
- 外国籍の方の永住権の取得に伴う有効期限の変更
マイナンバーカードの記載欄の満欄について
マイナンバーカードの記載欄が満欄となった場合は、新しい住所や氏名等の記載ができないため、マイナンバーカードそのものを再発行します。詳しくは、市民課へお問い合わせください。
市民課マイナンバー専用ダイヤル:27-0007
マイナンバーカード券面記載事項変更等窓口について
変更手続き場所
倉吉市役所第2庁舎市民課 または 関金支所
受付時間
平日 午前8時30分〜午後5時15分
変更手続きに必要なもの
本人が手続きする場合
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードに設定してある暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)
同一世帯員が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード
- 来庁者の本人確認書類(A1点またはB2点)
- 本人のマイナンバーカードに設定してある暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)
別世帯の法定代理人が手続きする場合(本人が15歳未満または成年被後見人)
- 本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類(A1点またはB2点)
- 戸籍謄本、登記事項証明書等の代理権を証明する書類
※代理権の確認書類については、倉吉市に本籍があり親子関係が確認できれば不要
代理人が手続きする場合
代理人が代わりに手続きをする場合は、文書照会方式による手続きとなります。手続きの完了までに数日はかかりますので、余裕を持って、お手続きください。
代理人による手続き後に、市民課から暗証番号を確認するための照会書兼委任状を郵送します。
照会書兼委任状に署名、暗証番号等を記入して暗証番号部分に目隠しシールを貼ってください。
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(A1点またはB2点)
- 照会書兼委任状
本人確認書類
A (官公署が発行した顔写真付本人確認書類)
運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、パスポート、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード(法定代理人及び代理人)など
B (氏名・生年月日または氏名・住所が記載され、市長が適当と認めたもの)
健康保険証、医療受給者証、介護保険証、年金手帳、学生証、社員証など
マイナンバーカードに搭載の署名用電子証明書について
住所変更に伴い、e-Taxやマイナポータル等で使用する署名用電子証明書は失効します。
更新するときは、マイナンバーカードの券面記載事項の変更と合わせて手続きしてください。
手続きには署名用電子証明書暗証番号(英数字混在6〜16桁)が必要です。
本人が手続きする場合は、署名用電子証明書の即日更新ができます。
代理人(法定代理人以外)が手続きする場合は、即日では更新できません。文書照会方式による手続きとなります。手続きの完了までに数日はかかりますので、余裕を持って、お手続きください。詳しくは市民課までお問い合わせください。
顔認証マイナンバーカードの券面事項変更手続きについて
住所や氏名、外国籍の方で在留期間の満了日等に変更があった場合は、顔認証マイナンバーカードの券面事項等の変更手続きが必要です。顔認証マイナンバーカードに変更後の情報を記載しますので、市民課または関金支所までお越しください。
変更手続きに必要なもの
本人が手続きする場合
顔認証マイナンバーカード
同一世帯員が手続きする場合
- 本人の顔認証マイナンバーカード
- 来庁者の本人確認書類(A1点またはB2点)
別世帯の法定代理人が手続きする場合(本人が15歳未満または成年被後見人)
- 本人の顔認証マイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類(A1点またはB2点)
- 戸籍謄本、登記事項証明書等の代理権を証明する書類
代理人が手続きする場合
- 本人の顔認証マイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(A1点またはB2点)
- 委任状(顔認証マイナンバーカード用)
※顔認証マイナンバーカードの券面事項変更手続きに関する委任状です。→ (委任状)
国内在住者が国外に転出する場合の手続きについて
日本国籍でマイナンンバーカードを所持している者が国外に転出する場合、マイナンバーカードを国外にて利用される方は国外継続利用手続きが必要です。マイナンバーカードを利用されない方は、マイナンバーカードの返納手続きが必要です。
マイナンバーカードの継続利用をする場合
国外へ転出される転出予定日の前日までに手続きをしてください。
転出予定日と届出日が同日の場合は、マイナンバーカードの返納手続きとなります。
マイナンバーカードを返納する場合
マイナンバーカードの利用を希望されない方または転出予定日と届出日が同日の方は、返納届によりマイナンバーカードが返納となります。
国外より国内に転入後、マイナンバーカードが必要な場合はマイナンバーカードの交付申請となります。
※国外転出でのマイナンバーカード返納によるマイナンバーカードの交付申請は無料となります。
マイナンバーカードを所持している国外在住者が国内に転入する場合の手続きについて
日本国籍でマイナンバーカードを所持している国外在住者が国内に転入する場合は、マイナンバーカードの継続利用手続きが必要です。
※国外から国内に転入してから14日以内または転入届出日から90日以内にマイナンバーカードの継続利用手続きを行わないとマイナンバーカードは失効します。
※国外転出者向けマイナンバーカードの利用に関しての詳細は、マイナンバーカード総合サイトをご参照ください。→(マイナンバーカード総合サイト)