更新日:2023年8月23日
電子証明書の更新が必要な場合
署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書の両方の更新が必要な場合
- 有効期限まで3ヶ月以内または既に有効期限切れ
- 外国籍の方の在留期間満了日に伴う有効期限の変更
- 外国籍の方の永住権の取得に伴う有効期限の変更
署名用電子証明書のみ更新が必要な場合
- お引越し(転入、転居)
- アパート、マンション名の変更
- 婚姻等の戸籍関係の届出に伴う氏名の変更
- 旧氏の登録等
- 外国籍の方の併記名や通称名の登録
電子証明書の有効期限
電子証明書(署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書)には、有効期限(カード表面の手書き部分)があります。
電子証明書有効期限:発行から5回目の誕生日
※外国人で在留期限の定めのある方は、在留期限がマイナンバーカード及び電子証明書の有効期限になります。
有効期限内に電子証明書の更新を行わないと電子証明書が失効し、各種証明書のコンビニ交付サービスやマイナポータルサイトのログイン、e-Tax(税の電子申告)、健康保険証利用などの電子申請等の利用ができなくなります。
※電子証明書の更新を行わない場合でも、マイナンバーカードの有効期限(カード表面の印字部分)までは顔写真付本人確認書類としてご利用いただけます。
※電子証明書の有効期限(カード表面の手書き部分)とマイナンバーカードの有効期限(カード表面の印字部分)が同じ場合は、マイナンバーカードの更新手続きが必要です。マイナンバーカードの申請手続きを行ってください。
電子証明書の更新
電子証明書の更新は、有効期限3ヶ月前の翌日以降から手続きできます。
地方公共団体情報システム機構より有効期限通知書(青色の封筒)が届きましたら、倉吉市役所第2庁舎市民課または関金支所にて更新手続きをお願いします。
更新手続場所
倉吉市役所第2庁舎市民課 または 関金支所
受付時間
平日 午前8時30分〜午後5時15分
更新手続きに必要なもの
本人が手続きする場合
- マイナンバーカード
- 有効期限通知書
- マイナンバーカードに設定してある暗証番号
(署名用電子証明書暗証番号、利用者証明用電子証明書暗証番号、住民基本台帳用暗証番号)
法定代理人が手続きする場合(成年後見人)
- 本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の官公署発行の顔写真付本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 登記事項証明書等の代理権を証明する書類
- 有効期限通知書
- マイナンバーカードに設定してある暗証番号
(署名用電子証明書暗証番号、利用者証明用電子証明書暗証番号、住民基本台帳用暗証番号)
代理人が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の官公署発行の顔写真付本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 有効期限通知書
- 回答書兼委任状
回答書兼委任状は有効期限通知書(青色の封筒)に同封されています。
必要事項をすべて本人が記入し、封筒に入れ封をする等、暗証番号が代理人に分からない状態でお持ちください。
顔認証マイナンバーカードの電子証明書更新について
顔認証マイナンバーカードは暗証番号不要ですが、医療機関および薬局で顔認証または目視により健康保険証として利用します。健康保険証利用に利用者証明用電子証明書を利用しますので電子証明書の更新が必要です。
更新手続きに必要なもの
本人が手続きする場合
法定代理人が手続きする場合(成年後見人)
- 本人の顔認証マイナンバーカード
- 法定代理人の官公署発行の顔写真付本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 登記事項証明書等の代理権を証明する書類
- 有効期限通知書
代理人が手続きする場合
- 本人の顔認証マイナンバーカード
- 代理人の官公署発行の顔写真付本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 有効期限通知書
回答書兼委任状は有効期限通知書(青色の封筒)に同封されています。
※必要事項(代理人の選定等)を記載していただき、回答書(2)いずれの暗証番号も設定しない(顔認証マイナンバーカード)の□にレ点を記入しお持ちください。
※回答書兼委任状を紛失してしまった場合等、詳しくは、市民課までお問い合わせください。
市民課マイナンバー専用ダイヤル:27-0007
国外転出者向けのマイナバーカードの電子証明書更新について
国外転出者の電子証明書の有効期間は、国内同様発行の日から5回目の誕生日までで、有効期間満了日の1年前から更新することができます。
電子証明書の有効期間到来による更新については、電子証明書の更新は行わず、マイナンバーカードの再交付申請となります。旧カードと引き換えに新しい国外転出者向けマイナンバーカードを交付します。
旧カードの返納ができない場合は、手数料の納付が必要になります。
附票管理市町村が倉吉市の場合の納付方法
市役所第2庁舎にて再交付申請する場合
申請時に現金にて手数料を徴収します。
再交付申請書を郵送にて申請した場合、倉吉市以外の市町村または在外公館にて再申請した場合
申請時に手数料は徴収せず、引き渡し場所ごとに手数料を徴収します。
倉吉市にてマイナンバーカードを受け取る場合
受取時に現金にて手数料を徴収します。
倉吉市以外の市町村にてマイナンバーカードを受け取る場合
倉吉市以外の市町村で、受取時に現金で手数料を徴収します。
在外公館にてマイナンバーカードを受け取る場合
在外公館にて手数料は徴収できないため、倉吉市に納付していただきます。
【納付方法】
〇国内にいる親戚・友人等による現金での納付
〇現金の郵送(現金書留、郵便小為替)
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
倉吉市役所市民課マイナンバー係
※詳細は、マイナンバーカード総合サイトをご参照ください。→(マイナンバーカード総合サイト)