更新日:2021年8月16日

障害者虐待防止法ができました

 障がいのある人の権利を守る「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が10月1日から施行されました。虐待は障がいのある人の尊厳を脅かし、自立や社会参加をしていく上で大きな妨げとなります。私たち1人1人が障がいをもつ人をとりまく環境や法律について理解し、虐待を防止するためにどんな行動をとればよいのかを知ることが大切です。

障害者虐待防止法では、虐待の起こる場所により次の3種類に分けています

養護者による障がい者虐待

障がい者のある人の生活の世話や金銭の管理をしている家族、同居する人による虐待

障がい者福祉施設従事者などによる障がい者虐待

障がい者福祉施設や障がい福祉サービス事業所で働いている職員による虐待

使用者による障がい者虐待

障がいのある人を雇用している事業主などによる虐待

こんなことが虐待にあたります

身体的虐待  

身体に痛みや傷が生じる暴力や体罰を与えること。

身動きのとれない状態にしたり、部屋に閉じ込めること。

心理的虐待  

怒鳴る、悪口を言うなど心に苦痛を与える。無視や嫌がらせ、

職場の経営者が差別的な扱いをすることも含む。

性的虐待  

わいせつな行為をしたり、させたりする。本人の前で

わいせつな言葉を言う、画像をみせるなども含む。

放棄・放任  

食事や入浴などの身のまわりの世話や介助をしない。

学校や学校に行かせないなど、必要な支援・福祉サービスを

受けさせない。

経済的虐待  

本人の同意なしに財産や預貯金、年金、賃金を勝手に使う。

日常生活に必要なお金を渡さないなど。

障がい者虐待防止センター設置

 (市役所福祉課内に平成24年10月1日から設置)

障がい者虐待防止センターは、虐待を発見した人の通報や虐待を受けた本人から届出の受付窓口となります。虐待を受けた障がい者の安全確認や、県や警察、医療機関などと連携しながら対応を協議したり、支援方法を検討します。障がい者虐待の防止や障がい者の養護者への支援もあわせて行います。

 周りで気になること、気になる人があれば、障がい者虐待防止センターへご相談を!

問い合わせ先

倉吉市障がい者虐待防止センター
平日(8時30分~17時15分) センター直通番号 22-2733
休日(24時間) 市役所宿直室   22-8111
夜間(17時15分~8時30分) 市役所宿直室   22-8111