更新日:2024年8月30日
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
案内や事務手続きは、日本年金機構(倉吉年金事務所)が実施します。
対象となる人
老齢基礎年金を受給している人
次の要件をすべて満たしている人が対象です
-
65歳以上
- 世帯全員の市民税が非課税
- 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が889,300円以下※1
※1 令和6年8月時点の金額です(所得基準額の改定に応じて変更)
障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人
次の要件を満たしている人が対象です
前年の所得額が4,721,000円以下※2※3
※2 扶養親族等の数に応じて増額
※3 令和6年8月時点の金額です(所得基準額の改定に応じて変更)
請求手続きなど
年金生活者支援給付金をすでに受給している人
→ 請求手続きは不要です
日本年金機構が前年の所得情報などに基づき1年ごとに判定を行います。引き続き要件に該当すると判定された人は、継続して年金生活者支援給付金を受給できます。
要件に該当しないと判定された人には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。
年金生活者支援給付金を新たに受給できる人
すでに年金を受給している人で、令和6年度に新たに対象となる人
日本年金機構から請求可能な旨のお知らせが令和6年9月頃から順次届きます。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に必要事項を記入して、お早めに投函してください※1※2。
なお、世帯構成の変更や税額の更正などにより、支給要件を満たすようになった人は、ご自身で請求手続きが必要です。基礎年金番号が確認できる書類(年金証書等)をご用意の上、日本年金機構倉吉年金事務所(電話0858−26−5311)または倉吉市役所保険年金課まで事前にお問い合わせください。
※1 支給対象期間について
年金生活者支援給付金の令和6年度の支給対象期間は「令和6年10月分から令和7年9月分まで(12か月分)」です。
受給開始月は、原則として請求した月の翌月分からとなります。
ただし、特例として、令和7年1月6日までに請求書が届くように投函すると、令和6年10月分からさかのぼって年金生活者支援給付金を受け取ることができます。令和7年1月6日までに請求書が届かなかった場合は、令和6年10月分から令和7年1月分までの年金生活者支援給付金を受け取れず、請求した月の翌月分からの受け取りになりますので、ご注意ください。
※2 振込について
令和6年9月30日までに請求書が届くように投函すると、令和6年12月振込となります。令和6年9月30日までに請求書が届かなかった場合は、令和7年1月以降の振込となります。
請求手続きの流れ
- 同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を切り取り線に沿って切り離し、氏名などを記入
- 目隠しシールと切手を貼り、郵便ポストに投函
審査結果の通知が到着
支給決定の場合は、お支払い月の上旬に、振込通知書が到着
- 受給している年金と同時に、年金生活者支援給付金が振り込まれる※3
※3 年金生活者支援給付金は、原則、2か月分を翌々月の中旬に年金と同じ受取口座に、年金とは別に振り込まれます。
これから年金の受給を始める人で、新たに対象となる人
年金の請求手続きと併せて請求手続きをしてください。
年金生活者支援給付金の請求でお困りのときは、お電話ください。
→ 『年金生活者支援給付金専用ダイヤル』:0570−05−4092(ナビダイヤル)
制度の詳細については、厚生労働省ホームページ(「年金生活者支援給付金制度」特設サイト)をご確認ください。
→ https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/index.html