更新日:2024年3月29日

後期高齢者医療保険料率 

 令和6・7年度の保険料率は下表のとおりです。
 なお、後期高齢者医療の保険料率は、支出(医療給付費など)と収入(国や県、市町村の負担金、被保険者が納付する保険料など)を推計して、2年ごとに見直しを行っています。
 
均等割額
所得割率
賦課限度額
令和6・7年度 52,138円 10.64% 80万円

保険料(均等割額)の軽減

 世帯内の被保険者と世帯主の所得の合計額が一定額以下の場合は、保険料の均等割額が軽減されます。なお、世帯主は、被保険者でない人であっても計算の対象となります。詳しくは、下表をご確認ください。

軽減割合
世帯内の被保険者と世帯主の所得の合計額
均等割額(年額)
7割
43万円
+ 10万円 ×( 給与所得者等(※1)の数 -1) 以下
15,641円
5割
43万円 + 29万5千円 ×( 被保険者数 )
+ 10万円 ×( 給与所得者等の数 -1) 以下
26,069円
2割
43万円 + 54万5千円×( 被保険者数 )
+ 10万円 ×( 給与所得者等の数 -1) 以下
41,710円

※1 給与所得又は公的年金等所得のある人。(給与所得者等が0人のときは、1人として計算します。)

保険料の激変緩和措置

 激変緩和措置として、制度改正に伴う保険料率の増加が生じないよう、以下の内容が適用されます。

所得割率

賦課限度額

一定以下の所得※1の人

9.83%

67万円

一定以下の所得の対象ではない人

10.64%

73万円※2

1 年金収入211万円相当

2 令和6年度に新たに75歳に到達した人は対象外となります。

会社の健康保険などの被扶養者であった人の軽減

 後期高齢者医療制度加入の直前に、会社の健康保険などの被扶養者であった人は、これまで期間の定めなく保険料の均等割5割軽減が適用されていましたが、令和元年度より均等割5割軽減の適用を受けることが出来る期間が、後期高齢者医療保険の資格を取得してから2年を経過する月までとなりました。なお、所得状況により7割軽減の対象となる人は、そちらの軽減割合が優先適用されます。

平成30年度 令和元年度以降
均等割 5割軽減 資格取得後2年を経過する月まで5割軽減
所得割 負担なし 負担なし

※世帯の所得状況により均等割5割軽減又は2割軽減の対象となる人は、2年の経過後はそちらの軽減が適用されます。

保険料の納付方法について

 保険料の納付方法は、原則として特別徴収(年金引き)です。一部の人は、普通徴収(納付書払い・口座振替)です。

  1. 特別徴収・・・年金から引き去りします。年金支給月の年6回払いです。
  2. 普通徴収・・・納付書払い、又は口座振替で納める方法です。7月から3月までの年9回払いです。

【注意事項】

  1. 納付書が届いた場合、納め方は普通徴収の納付書払いです。届いた納付書で納付してください。
  2. 普通徴収の納付書払いの人が、口座振替を希望される場合、後期高齢者医療保険料の納付方法を口座振替に変更する必要があります。金融機関窓口で口座振替の手続きをお願いします。なお、国民健康保険料の振替口座は引き継がれません。

【特別徴収となる要件】
次の要件すべてに当てはまる場合、特別徴収となります。

  1. 特別徴収の対象となっている年金が年額18万円以上である。
  2. 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合計した額が、特別徴収の対象となっている年金額の1月2日未満である。

なお、年度途中に75歳になる人や転入の場合、しばらくの間は普通徴収となります。
※特別徴収の対象となる場合でも、申出により納付方法を口座振替に変更することができます。

【特別徴収の開始月の目安】※実際の開始月はその人の状況により異なります。

75歳の誕生日 特別徴収開始月
6月 ~ 9月 次の4月
10月 ~ 11月 次の6月
12月 ~ 1月 次の8月
2月 ~ 5月 次の10月

お問い合わせ先

鳥取県後期高齢者医療広域連合事務局
TEL 0858-32-1095/FAX 0858-32-1067
E-mail kourei@koureikouiki-tottori.jp