令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税の定額減税の実施に伴い、減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を給付金として給付するものです。
この給付金は、差押禁止および非課税の対象となる給付金です。
給付金の手続きをお忘れなく!
申請期限:令和6年9月30日(月曜日) ※当日消印有効
期限を過ぎて提出された場合は受理できませんのでご注意ください。
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対象と思われる方で確認書が届いていない場合やその他手続きについてご不明な点がありましたら福祉課(0858-27-0502)へご連絡ください。
給付対象者
倉吉市から令和6年度住民税が課税されている方のうち、定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方が対象です。ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
定額減税可能額
所得税分 =3万円×減税対象人数
住民税所得割分 =1万円×減税対象人数
※減税対象人数とは、本人+控除対象者配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含むの数です。国外居住者は除きます。
給付額について
(1)所得税分控除不足額 +(2)個人住民税所得割分控除不足額の合計額 = 調整給付額(1万円単位切上げ)
(1)= 所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額
(2)= 個人住民税所得割分定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額
※ 所得税は令和5年分所得税額を用いて令和6年分所得税額を推計しています。
(例)納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)を14,200円、令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)を39,000円とした場合
〇定額減税可能額
所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族3人)=4万円
〇算出方法
(1)所得税分定額減税可能額(12万円)-令和6年分推計所得税額(14,200円)=105,800円
(2)個人住民税分定額減税可能額(4万円)ー令和6年度分個人住民税所得割額(39,000円)=1,000円
〇給付金の支給額
(1)105,800円+(2)1,000円=106,800円
支給額は、110,000円(1万円単位での切り上げ)となります。
申請手続き
調整給付金支給確認書が届いた方
調整給付金の支給対象の方で、倉吉市が公金受取口座の登録を確認できなかった方には、「調整給付金支給確認書」を7月中旬頃に送付しました。
「調整給付金支給確認書」が届いた方は、支給に関する手続きが必要です。
提出書類
下記(1)(2)(3)を同封の上、返信用封筒でご返送ください。
(1)確認書
必要事項をご記入ください。
(2)本人確認書類の写し(コピー)
下記のア~ウのうちいずれか1つのコピーを同封してください。
ア. マイナンバーカード(表面のみ)
イ. 運転免許証(記載事項に変更がある場合は裏面も必要)
ウ. 健康保険証(両面)
代理人が代理確認(受給)を行う場合は、併せて代理人の本人確認書類が必要です。
(3)口座を確認できる通帳等の写し(コピー)
通帳、キャッシュカード等の「金融機関名、支店名(支店コード)、口座番号、口座名義(カナ)」が確認できる面のコピーを同封してください。
長期間入出金のない口座は振り込みできない可能性があるため記入しないでください。
提出期限は、令和6年9月30日(月曜日)※当日消印有効 です。
※ 期限までに提出がない場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなします。
※ 期限後の受付はできませんのでご注意ください。
支給方法
調整給付金支給確認書が届いた方
「調整給付金支給確認書」とともにご提出いただいた、支給対象者名義の口座情報等の写しをもとに、調整給付金をお振り込みします。
振り込みは提出いただいた書類の確認完了後に、順次行います。
給付金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
給付金について、倉吉市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合はすぐに倉吉市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
関連情報
・個人住民税の定額減税について(倉吉市)
・新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房)(外部リンク)
・自身(の世帯)が受けられる措置を知りたいのですが(内閣官房)(外部リンク)
お問い合わせ
倉吉市健康福祉部福祉課(倉吉市役所第2庁舎)
電話:0858-27-0502 FAX:0858-22-7020
時間:午前9時から午後4時まで(土日祝を除く)