物価高騰による影響が大きい低所得世帯のうち、令和6年度において新たに住民税非課税となる世帯または新たに住民税均等割のみ課税となる世帯に対して1世帯あたり10万円を支給します。
 また、これらの対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対して、児童1人あたり5万円のこども加算を支給します。

 この給付金は、差押禁止および非課税の対象となる給付金です。

  給付金の手続きをお忘れなく!

 申請期限:令和6年9月30日(月曜日) ※当日消印有効

 期限を過ぎて提出された場合は受理できませんのでご注意ください。

 対象と思われる方で確認書が届いていない場合や、申請が必要な世帯、その他手続きについてご不明な点がありましたら福祉課(0858-27-0502)へご連絡ください。


給付対象

(1)新たな非課税世帯

  基準日(令和6年6月3日)において倉吉市に住民登録があり、令和6年度に新たに住民税均等割が非課税となった世帯

   (世帯全員が非課税で構成される世帯)

(2)新たな均等割のみ課税世帯

  基準日(令和6年6月3日)において倉吉市に住民登録があり、令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税となった世帯

  (世帯全員が均等割のみ課税または非課税で構成される世帯)

 

 (1)(2)ともに、次のいずれかに当てはまる場合は給付金の対象となりません

  ・令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)、住民税均等割のみ世帯(10万円)の対象となった世帯

   ※未申請、辞退された世帯も含みます。

  ・世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合

  ・租税条約による住民税の免除の適用を届け出ている方を含む世帯

 

(3)こども加算給付

  (1)(2)いずれかに該当する世帯で18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童を扶養している世帯の世帯主

 

給付額

 (1)(2) 1世帯あたり 10万円

 (3)   児童1人あたり 5万円

 

申請期限

 令和6年9月30日(月) ※当日消印有効

 

申請方法

支給要件に該当する世帯

 対象世帯には、7月中旬に「確認書」を送付しました。

 内容を確認いただき、必要事項を記入のうえ、同封する専用封筒で期限までに返送ください。

 ※世帯主と異なる方(代理人の方)が確認・記入される場合は代理人の方の本人確認書類が必要です。

提出書類
確認書
「支給口座」が空欄または受取口座を変更したい場合 通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分の写し

支給要件に該当する申請が必要な世帯

 以下の場合は確認書は送付されません。給付金の受け取りには申請が必要です。

 〇令和6年1月2日以降に転入された方がいる世帯

 〇令和6年6月4日以降に生まれた新生児のこども加算を受給する場合

 〇令和6年6月以降に修正申告を行うことにより支給要件を満たすこととなった世帯など

 ※他市区町村において実施された令和5年度の物価高騰支援給付金もしくは同等の給付金の支給対象世帯、

  又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯などは対象外です。

 

 給付金の対象であるにも関わらず、確認書がお手元に届かない場合はご相談ください。

提出書類
申請書1(非課税世帯)【非課税】申請書.pdf 【記入例】申請書1(非課税世帯)記入例_非課税申請書.pdf
申請書2(均等割のみ課税世帯)【均等割のみ】申請書.pdf 【記入例】申請書2(均等割のみ課税世帯)記入例_均等割申請書.pdf
 申請書3(こども加算分)申請書.pdf  【記入例】申請書3(こども加算分)記入例_こども加算申請書.pdf
受取口座を確認できる書類の写し 通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分の写し
申請・請求者本人確認書類の写し 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)
令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する令和6年度住民税課税証明書の写しを添付してください。

 申請内容に応じて以下の申請書を使用してください。

 〇非課税世帯分を申請する場合           …申請書1

 〇均等割のみ課税世帯分を申請する場合       …申請書2

 〇非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯とこども加算…申請書1、2のいずれかと申請書3

 〇こども加算分のみを申請する場合         …申請書3

 

 上記申請書に記入し、必要書類を添付のうえ、下記送付先まで郵送にて申請ください。窓口でも申請可能です。

 書類の送付を希望する方は、倉吉市福祉課(電話:0858-27-0502)までご連絡ください。

 【送付先】〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253-1 倉吉市福祉課給付金窓口 宛

給付時期

 令和6年7月末から順次給付を行っています。

 「確認書」や「申請書」を市で受領後、審査や振込手続きなどで振込まで3週間から1か月程度かかります。

 詳しくは振込通知書または支給決定通知書をご確認ください。
 ※ただし、書類に不備があった場合や、書類の受理が集中している時期は、給付が遅くなることがあります。

 

関連情報

 ・新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房)(外部リンク)

自身(の世帯)が受けられる措置を知りたいのですが(内閣官房)(外部リンク)

 

 

給付金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。

給付金について、倉吉市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合はすぐに倉吉市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。

 

お問い合わせ

倉吉市健康福祉部福祉課(倉吉市役所第2庁舎)
 電話:0858-27-0502 FAX:0858-22-7020
 時間:午前9時から午後4時まで(土日祝を除く)