令和6年度住民税非課税世帯に対して1世帯あたり3万円を支給するとともに、当該支給対象者(世帯主)の世帯員である18歳以下の児童1人あたり2万円のこども加算を支給します。
この給付金は、差押禁止および非課税の対象となる給付金です。
給付対象
(1)非課税世帯
基準日(令和6年12月13日)において倉吉市に住民登録があり、令和6年度の住民税均等割が非課税の世帯
(世帯全員が非課税で構成される世帯)
※次のいずれかに当てはまる場合は給付金の対象となりません。
世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合
例)親(課税)に扶養されている学生(非課税)の単身世帯
子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯等
租税条約による住民税の免除の適用を届け出ている方を含む世帯
(2)こども加算給付
(1)に該当する世帯で18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童を扶養している世帯の世帯主
給付額
(1)1世帯あたり 3万円
(2)児童1人あたり 2万円
申請期限
令和7年5月30日(金曜日) ※当日消印有効
申請方法
(1)支給要件に該当し、本市で令和6年度に10万円の給付金を受給された非課税世帯
対象世帯には、口座情報等をあらかじめ印字した「支給のお知らせ」を1月下旬に発送予定です。
(2)支給要件に該当する(1)以外の住民税非課税世帯
対象世帯には、「確認書」を1月下旬に発送予定です。
※公金受取口座の登録をしている方、令和5年度給付金を本市から受給されて口座情報を把握できる方は口座情報を印字しています。
(3)支給要件に該当する申請が必要な世帯
以下の場合は確認書は送付されません。給付金の受け取りには申請が必要です。申請受付は1月下旬に開始予定です。
〇令和6年1月2日以降に転入された方がいる世帯
〇令和6年12月13日以降に生まれた新生児のこども加算を受給する場合
〇令和6年12月以降に修正申告を行うことにより支給要件を満たすこととなった世帯など
※他市区町村において実施された同等の給付金の支給対象世帯、又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯などは対象外です。
給付時期
令和7年2月中旬から順次給付を行っています。
「確認書」や「申請書」を市で受領後、審査や振込手続きなどで振込まで3週間から1か月程度かかります。
詳しくは振込通知書または支給決定通知書をご確認ください。
※ただし、書類に不備があった場合や、書類の受理が集中している時期は、給付が遅くなることがあります。
給付金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
給付金について、倉吉市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合はすぐに倉吉市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
お問い合わせ
倉吉市健康福祉部福祉課(倉吉市役所第2庁舎)
電話:0858-27-0502 FAX:0858-22-7020
時間:午前9時から午後4時まで(土日祝を除く)