更新日:2023年10月4日
水道を新たに使用されたり、使用を中止される場合は、届出が必要です。届出が遅れたり、必要な届出がされていないと、後々のトラブルのもとになりますので、必ず届出をしてください。
届出は、窓口にお越しくださるか、インターネット、郵送またはファクシミリで受付けています。 電話、電子メールでの受付はしていません。
- 受付時間
- 午前8時30分から午後5時15分まで (土日・祝日を除く)
- ファクシミリ
- (0858) 27-1133
給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、 倉吉市においては水道供給契約の条件等を定めた「倉吉市水道事業給水条例」と「倉吉市水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款に当たるものになります。
下記添付ファイルをご確認ください。
水道を新たに使用される場合
水道を新たに使用される場合は、使用を予定されている日の前営業日までに給水申込書を上下水道局に提出してください。(条例第20条、規程第9条) インターネットによるお手続きはとっとり電子申請サービスをご利用ください。LINEアカウントからもご利用いただけます。
水道の使用を中止される場合
水道の使用を中止される場合は、使用を中止される日の前営業日までに使用中止届を上下水道局に提出してください。(条例第21条第1項第1号、規程第10条第1項第1号) インターネットによるお手続きはとっとり電子申請サービスをご利用ください。LINEアカウントからもご利用いただけます。
※使用中止の届出が遅れたり、届出がない場合は、水道を使用されていなくても基本料金部分の水道料金を請求させていただくことになりますので、ご注意ください。
水道の使用者が変更になった場合
水道の使用者が変更になったときや、連絡先の住所が変更になった場合には、直ちに給水装置使用者変更届を上下水道局に提出してください。(条例第21条第2項第1号、規程第10条第2項第1号) インターネットによるお手続きはとっとり電子申請サービスをご利用ください。LINEアカウントからもご利用いただけます。
※使用者の変更に伴い、いったん水道料金を清算される場合は、使用中止の届出を行ってください。
住宅などの物件を売買した場合
水道を使用することができる住宅などの物件を売買したり、譲渡を受けた場合は、給水装置所有者変更届を上下水道局に提出してください。この届出は、水道を使用していなくても必ず届出してください。(条例第21条第2項第3号、規程第10条第2項第1号) インターネットによるお手続きはとっとり電子申請サービスをご利用ください。LINEアカウントからもご利用いただけます。
総代人の選定・変更について
給水管や給水装置を複数の使用者で共有する場合、総代人を選定し、届け出てください。(条例第7条第1項、規程第3条第2項)
また、届け出ていただいた内容(総代人や接続戸数)に変更が生じた場合にも変更の届け出をお願いします。(条例第21条第2項第2号、規程第10条第2項第2号)
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届出窓口について
水道に関する各種届出は、倉吉市役所本庁舎1階上下水道局お客様係センターに届出ください。
受付時間は、いずれも土日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分までです。