更新日:2021年8月16日

設置における推奨事項

令和7年4月1日より、デジタルサイネージによる屋外広告物の設置における推奨事項を示しました。

デジタルサイネージによる屋外広告物について(605KB)

 

これに伴い、デジタルサイネージの設置申請を行なうときには、一般の広告物設置申請で必要な書類に併せて、下記の書類が必要です。
チェックシート(13KB)
表示(映像)内容及び色彩を表す資料(11KB)

 

表示内容を変更する場合の手続き

 デジタルサイネージの表示内容を変更(表示コンテンツの追加・変更・削除)する場合の申請は不要です。ただし、倉吉市屋外広告物条例の第2種許可地域以外の地域における大型広告物(広告物の上端の位置が地上から10メートルを超え、かつ、表示面積が30平方メートルを超える広告物)は、表示内容の彩度を確認する必要があるため、申請が必要です。
※第2種許可地域:制限地域のうち都市計画法第8条第1項の規定により、近隣商業地域、商業地域、準工業地域又は工業地域に定められた地域