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更新日:2023年8月10日

倉吉市移住就職者家賃支援事業費補助金

 市内の中小企業等への就職を機に、本市に転入した者の賃貸住宅の家賃の一部を企業を介して、最長1年間補助します。

支援内容

補助対象者

 市内の中小企業(個人事業者含む)の内、令和4年4月1日以降に移住就職者を正社員として雇用し、本補助金を活用して移住就職者へ家賃補助を行う者。
 Uターン就職者も、転入の前90日間市外に住所を有していた場合、住民票を市外から市内へ移すことで対象となります。

※移住就職者
 市外から本市に転入した者のうち当該転入の前90日間市外に住所を有していた者であって、次に掲げる要件を全て満たすもの。

  1. 転入前又は転入後90日以内に市内の企業に就職したこと
  2. 試用期間のある場合は試用期間開始から概ね1年以内に正社員として就職したこと
  3. 申請の時点での年齢が18歳以上であること
  4. 申請の時点で本市に住民票を有しており、その後継続して1年以上本市に居住する意思を有すること
  5. 賃貸住宅の名義人であること
  6. 大学・短期大学・高等専門学校・専門学校等の学生、公務員、独立行政法人の職員・役員でないこと
  7. 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていないこと
  8. 世帯員の全員に市税等の滞納がないこと
  9. 他の世帯員が過去に企業を介して本補助金の交付を受けておらず、又は受けようとする者でないこと

補助金額

 補助金の額は「補助対象経費」と「補助限度額」のいずれか少ない額×12ヶ月分。(1人当たり1年間で最大12万円)

補助対象経費 補助限度額
補助事業者が正社員として雇用する移住就職者の居住する賃貸住宅の家賃の1/2
(補助金とは別に企業から住居手当等がある場合はそれを除いた額の1/2)
移住就職者1人の家賃10,000円/月

補助金の申請

 市内の中小企業・個人事業者は、「移住就職者を正社員として雇用した日」又は「移住就職者が賃貸住宅の賃貸借契約を締結した日」のいずれか遅い日から90日以内に、申請書等を申請先に提出してください。

補助金申請書類・チラシ等


申請・問い合わせ先

倉吉市しごと定住促進課

TEL:0858-22-8129