更新日:2023年10月18日
倉吉市移住就職者奨学金返還支援事業費助成金
市内の事業者への就職を機に、本市に転入した若者の奨学金返還を最大8年間支援します。
支援内容
助成対象者
令和5年4月1日以降に市内の事業所に正社員として就職した移住就職者※の内、本助成金の交付認定を受けた者。
Uターン就職者も、転入の前90日間以上市外に住所を有していた場合、住民票を市外から市内へ移すことで対象となります。
移住就職者
市外から本市に転入した者のうち当該転入の前90日間以上市外に住所を有していた者であって、次に掲げる要件を全て満たすもの。
- 転入前又は転入後90日以内に市内の企業に就職したこと
- 試用期間のある場合は試用期間開始から概ね1年以内に正社員として就職したこと
- 申請の時点での年齢が35歳未満であること
- 申請の時点で本市に住民票を有しており、その後継続して8年以上本市に居住する意思を有すること
- 大学・高校等(大学、短期大学、大学院の修士課程、高等専門学校、専門学校(専修学校の専門課程に限る。)、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、高等学校、中等教育学校(後期課程)、専修学校高等課程(高等専修学校)、特別支援学校高等部)を卒業していること
- 大学等の学生等、公務員又は独立行政法人の職員若しくは役員でないこと
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていないこと
- 世帯員の全員に市税等の滞納がないこと
- 過去に本助成金の交付を受けておらず、又は受けようとした者でないこと
助成対象経費
- 奨学金の返還に要した経費(上限無し)
(利子、繰上返還に要した経費、助成期間より前の滞納に対する返還に要した経費、延滞金及び離職期間中に返還に要した経費は除く。)。
- ただし、助成期間中5年度目以降に繰上返還を行った場合には、繰上返還に要した経費も助成対象経費とする。
助成率
助成期間
市内の事業所等に正社員として就職した日の属する年度から起算して8年度目の年度の末日までとし、市内の勤務場所で勤務している期間(通算して3年以内の市外転勤の期間を含む。)とする。
助成金の申請
助成金の交付を受けようとする移住就職者は、就職した日又は転入した日のいずれか遅い日から90日以内に、交付認定申請書(様式第1号)等を申請先に提出してください。
その後、半期毎又は1年毎に交付申請書兼請求書を提出してください。
詳しい流れは こちらの資料をご覧ください。
助成金申請書類・チラシ等
その他
鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金 (外部リンク)との併用も可能です。
申請・問い合わせ先
倉吉市しごと定住促進課
TEL:0858-22-8129