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更新日:2023年11月1日

倉吉市空き家等の適正管理に関する条例を制定しました。

 本市では、空き家等が管理不全な状態となることを防止し、生活環境の保全及び市民等の安全に寄与することを目的とした条例を制定しました。この条例は平成26年4月1日から施行されます。

この条例により、空き家の所有者等の責務を明らかにするとともに、適正な管理を促すなどの必要な措置を行い、管理不全な空家問題の解消を図ります。

 

空き家等とは?

「空き家等」とは、市内に所在する建物その他の工作物で、常用に供されていないもの又はその敷地をいいます。

「常用に供されていない」とは一年以上の継続的使用がされていない状態をいいます。

管理不全な状態とは?

管理不全な状態とは、次のいずれかに該当する状態をいいます。

  1. 老朽化等により、倒壊し、若しくはその建築材等が飛散する恐れがある状態
  2. 不特定の者が侵入し、犯罪もしくは火災を誘発するものとなり得るおそれがある状態
  3. 著しく雑草若しくは樹木が繁茂し、又は物が放置され、周囲の生活環境を損ねている状態

所有者等の責務とは?

 空き家等は、あくまでも所有者の財産であり、空き家等があるということだけで問題にすることはできません。

 

  しかし、空き家等が管理不全な状態で放置された結果、事故が発生し、他人に損害を与えた場合は、空き家等の所有者が責任を負わなければなりません。

 

 そこで、本条例では、空き家等の所有者等の責務として、「当該空き家等が管理不全な状態にならないよう、当該空き家等を適正に管理しなければならない」と規定しております。

 

  所有者等の皆様は、自分の所有している空き家の様子を定期的に見る、自分で管理できない場合は業者等に依頼する等、所有者等としての責任を果たすことを心がけて下さい。

 

※本条例での「所有者等」とは、空き家等の所有者、占有者その他空き家等について権原を有する者を指します。

空き家対策の流れ

市民の皆様からご提供いただいた情報を基に、空き家の状況を確認します。管理不全な状態に対しては、速やかに助言又は指導、勧告を行い改善を促します。空き家対策の流れ

空き家に関する情報をご提供ください。

 管理不全な空き家等について倉吉市建築住宅課へ情報を提供してください。所有者の特定や管理の状態等を調査し、管理不全な状態と判定された場合、改善するよう所有者に助言、指導等を行います。


 まずはお気軽にお電話ください。

デンワ倉吉市建築住宅課 

電話 0858-22-8175

※「空き家について相談がある」とおっしゃってください。

倉吉市内の空き家件数 【毎月末集計】

倉吉市空家累計登録件数

「くらよし空き家バンク」のご紹介

倉吉市では、貸したい、売りたい「空き家」を募集しています。

 

「くらよし空き家バンク」

 

 

貸したい、売りたい「空き家」をご所有の方は地域づくり支援課へご連絡ください。

お問合せ先 倉吉市 しごと定住促進課 TEL0858-27-0501