更新日:2021年8月16日
倉吉地区空家等対策計画兼空き家対策総合実施計画について
(計画の位置づけ)
近年、地域における人口及び世帯数の減少や既存の住宅・建築物の老朽化等に伴い、使用されていない住宅・建築物が年々増加しています。本市においてもそういったいわゆる「空家」が多数あり、今後も増加は続くと考えられます。
本市では、空家の問題解決に向け、空家等の対策を効果的かつ効率的に推進するため、住宅市街地総合整備事業制度要綱(平成16 年4月1日 国住市第350 号国土交通省事務次官通知)(以下「制度要綱」という。)第25第2項に規定する空き家対策総合実施計画及び空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26 年法律第127 号)(以下「空家法」という。)第7条第1項に規定する空家等対策計画を兼ねた計画を定めたので、空家法第7条第12項の規定により公表し、制度要綱第2第四号に規定する空き家対策総合支援事業を実施するものです。
計画の期間 令和6年4月から令和11年3月までの5年間
計画の期間 平成31年(2019年)4月1日から平成36年(2024年)3月31日まで