空き家等は、あくまでも所有者の財産であり、空き家等があるということだけで問題にすることはできません。
しかし、空き家等が管理不全な状態で放置された結果、事故が発生し、他人に損害を与えた場合は、空き家等の所有者が責任を負わなければなりません。
そこで、本条例では、空き家等の所有者等の責務として、「当該空き家等が管理不全な状態にならないよう、当該空き家等を適正に管理しなければならない」と規定しております。
所有者等の皆様は、自分の所有している空き家の様子を定期的に見る、自分で管理できない場合は業者等に依頼する等、所有者等としての責任を果たすことを心がけて下さい。
※本条例での「所有者等」とは、空き家等の所有者、占有者その他空き家等について権原を有する者を指します。