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更新日:2021年10月27日

 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。

 控除に必要な被相続人居住用家屋の確認は建築住宅課で行っております。下記のリンク先を参考に相続人居住用家屋確認申請書・確認書および必要書類をご用意して、建築住宅課へご提出ください。