更新日:2022年10月24日 倉吉市では、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条に基づき、行政代執行(相続人が存在する場合)または略式代執行(相続人が不存在の場合)をおこなっており、同条第10項または第11項により以下のとおり告示しています。 行政代執行 令和4年10月12日 倉吉市告示第137号 略式代執行 令和4年10月21日 倉吉市告示第144号
倉吉市では、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条に基づき、行政代執行(相続人が存在する場合)または略式代執行(相続人が不存在の場合)をおこなっており、同条第10項または第11項により以下のとおり告示しています。 行政代執行 令和4年10月12日 倉吉市告示第137号 略式代執行 令和4年10月21日 倉吉市告示第144号