特定建築物等の定期報告について
建築基準法では、所有者・管理者が、安全を確保するため、建築士等の専門技術者に定期的に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁(県、市)に報告することが定められています。
- 特定建築物等
- 特定建築設備等(昇降機、特定建築物に設けられる建築設備及び防火設備 )
- 法第88条で準用する工作物(観光用エレベーター・エスカレーター、遊戯施設等)
これが定期報告制度と呼ばれるもので、建築物の健康診断です。
調査が必要な建築物、検査が必要な昇降機等は、平成26年6月改正の建築基準法により定められています。
なお、報告の周期・時期は倉吉市の規則で定めています。
1.建築基準法施行令第16条により報告対象として指定される建築物
※避難階以外の階を次に掲げる用途に供するもの番号 | 対象用途 | 規模等 | 報告時期(周期) |
---|---|---|---|
一 |
[法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途] ○観覧場(屋外観覧場は除く。) ○公会堂 ○集会場 |
①当該用途(100㎡超の部分)が3階以上の階にある場合 ②当該用途の床面積(客席部分)が200㎡以上の場合 ③当該用途(100㎡超の部分)が地階にある場合 |
平成29(2017)年10月1日から12月31日まで (3年ごとの報告) |
二 |
[法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途] ○劇場 ○映画館 ○演芸場 |
①当該用途(100㎡超の部分)が3階以上の階にある場合 ②当該用途の床面積(客席部分)が200㎡以上の場合 ③主階が一階にない場合 ④当該用途(100㎡超の部分)が地階にある場合 |
平成29(2017)年10月1日から12月31日まで (3年ごとの報告) |
三 |
[法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途] ○病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る) ○ホテル、旅館 |
①当該用途(100㎡超の部分)が3階以上の階にある場合 ②2階にある当該用途の床面積が300㎡以上の場合 ③当該用途(100㎡超の部分)が地階にある場合 |
平成28(2016)年10月1日から12月31日まで (3年ごとの報告) |
○共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る。) ○寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。) ○就寝用途の児童福祉施設等 ※1 |
平成30(2018)年10月1日から12月31日まで (3年ごとの報告) |
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四 |
[法別表第一(い)欄(三)項に掲げる用途] ※2 ○体育館 ○ボーリング場 ○博物館 ○スキー場 ○美術館 ○スケート場 ○図書館 ○水泳場 ○スポーツの練習場 |
①当該用途(100㎡超の部分)が3階以上の階にある場合 ②当該用途の床面積が2,000㎡以上の場合 |
平成30(2018)年10月1日から12月31日まで (3年ごとの報告) |
五 |
[法別表第一(い)欄(四)項に掲げる用途] ○百貨店 ○マーケット ○公衆浴場 |
①当該用途(100㎡超の部分)が3階以上の階にある場合 ②2階にある当該用途の床面積が500㎡以上の場合 ③当該用途の床面積が3,000㎡以上の場合 ④当該用途(100㎡超の部分)が地階にある場合 |
平成29(2017)年10月1日から12月31日まで (3年ごとの報告) |
○遊技場 ○展示場 ○待合 ○キャバレー ○料理店 ○カフェー ○飲食店○ナイトクラブ ○物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く。) ○バー ○ダンスホール |
平成30(2018)年10月1日から12月31日まで (3年ごとの報告) |
・助産所
・盲導犬訓練施設
・救護施設、更生施設
・老人短期入所施設(小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所を含む。)その他これに類するもの(宿泊サービスを提供するデイサービスセンターは、「その他これに類するもの」に該当する。)
・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム
・母子保健施設
・障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る。)を行う事業所 ※2 学校に附属するものを除く。
2.建築基準法施行令第16条により報告対象として指定される建築設備等
平成28年6月1日施行の改正建築基準法により,「火災時に煙や熱で感知して閉まる随時閉鎖式の防火設備(防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー等)※1」及び「小荷物専用昇降機(フロアタイプ)※2」が新たに年に1回の定期検査の対象となりましたので,ご留意下さい。 ※1 常時閉鎖式の防火設備(普段は閉鎖された状態となっており,開放してドアクローザーなどで自動的に閉鎖状態に戻る方式のもの),外壁開口部の防火設備は,従来どおり建築物の定期検査で,防火ダンパーは建築設備の定期検査でみるため,防火設備の定期検査は対象外です。 ※2 小荷物専用昇降機は,昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50センチメートル以上高いものは定期検査の対象外です。番号 | 種別 | 対象 | 報告時期 |
---|---|---|---|
一 | 昇降機 |
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機(フロアタイプのものに限る。)
※いずれも住戸内のみを昇降するものを除く。 ※労働安全衛生法施行令第1条第9号に規定するエレベーター(労働基準法別表第1第1号から第5号に掲げる工場等に設置されているもののうち一般公衆の用に供されていないもの。)のうち、同令第12条第1項第6号に該当するもの(積載荷重が1トン以上のもの。)を除く。 |
検査済証の交付日又は前回報告した日から1年を超えない日まで(毎年報告) ※小荷物専用昇降機の最初の報告時期は平成30年(2018)から毎年報告 |
二 | 防火設備 |
① 定期報告対象に該当する建築物に設けられる防火設備 ② 以下に掲げる用途のうち、床面積が200㎡超えの建築物に設けられる防火設備 ・病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る。) ・共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る。) ・寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。) ・就寝用途の児童福祉施設等 ※外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーを除く。 |
※(最初の報告時期は平成30(2018)年10月1日から12月31日まで) ※平成31(2019)年以降の報告時期は、 検査済証の交付日又は前回報告した日から 1年を越えない日までに毎年報告 (報告時期について、平成31(2019)年4月1日付けで倉吉市建築基準法施行規則を改正施行しました。) |
三 | 準用工作物 | 観光用エレベーター、観光用エスカレーター、遊戯施設 | 検査済証の交付日又は前回報告した日から1年を超えない日まで(毎年報告) |
3.定期報告に用いる提出書類
必要書類(提出部数:受付管理票、概要書は1部、報告書等は2部) ※1部は控用として、受付印押印後にその場で返却
1.建築物- 受付管理票
- 定期調査報告書
- 調査結果表
- 関係写真(要是正の指摘がある場合)
- 調査結果図(配置図,各階平面図)
- 定期調査報告概要書
- 受付管理票
- 定期調査報告書
- 検査結果表(別記第一号~第四号,該当する検査のみ)
- 検査結果図
- 関係写真(要是正の指摘がある場合)
- 添付図面(付近見取図,配置図)
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