更新日:2021年8月16日
申請の流れ、申請様式等
道路位置指定申請について
建築基準法第42条第1項5号(位置指定道路)を築造又は既存通路を指定を申請する場合は、「道路位置指定(変更・廃止)申請書」に必要事項を記載 して窓口へ申請して下さい。
なお、倉吉市では申請に先立ち迅速な事務処理を行うため申請に対する事前協議を行っておりますので申請の際にはご相談ください。
申請手数料とし50,000円が必要となります。(事前協議は手数料不要)
また、位置指定道路の変更、廃止についても申請が必要となり申請手数料が必要となります。
主な申請の流れは次のとおりです
道路位置指定事前協議書⇒事前協議(関係機関協議)
⇒協議内容について申請者に通知⇒通知に対する回答(申請者より)
⇒関係機関再協議⇒事前協議済として申請書返却
事前協議済の後、指定道路築造着手
↓
指定道路築造完成後、道路位置指定申請
道路位置指定申請(本申請)⇒完成検査⇒告示