緊急情報

緊急情報・注意喚起

  • ただいま緊急災害情報はありません。

閲覧補助support

自動翻訳

色変更

文字サイズ

 
更新日:2021年8月16日

 令和3年4月1日から、300平方メートル未満の建築物を設計する際は、建築主に対して省エネ基準への適合性について書面を交付し、説明することが建築物の省エネルギー性能の向上に関する法律で義務付けられることとなりました。(説明義務制度)

 なお、説明義務制度は令和3年4月1日以降に建築士が委託を受けた建築物が対象となります。

対象

 300平方メートル未満の原則すべての住宅・非住宅(戸建て住宅や小規模店舗棟が対象)

説明者

 建築士が建築主に説明

説明内容

  1. 省エネ基準への適否
  2. (省エネ基準に適合しない場合)省エネ性能確保のための措置

説明方法

 書面(説明に用いる書面については、保存図書)

様式

 国、県より以下の参考様式が出ています。

資料・その他

お知らせチラシ

 

※概要については以下の国土交通省のホームページをご覧ください。↓

~令和3年4月1日より施行される説明義務制度に係るコンテンツのご案内~