更新日:2023年2月7日

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行等に伴い、建築物のエネルギーの消費性能向上を図るため、大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置が平成29年4月1日に施行されております。

倉吉市建築物省エネ法に関する要綱を改正しました

 この要綱は、令和7年8月20日から施行します。

 倉吉市建築物省エネ法に関する要綱.pdf(561KB)

 

令和7年(2025年)4月から対象範囲拡大

 住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布されました。
 2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)の実現に向け、我が国のエネルギー消費量の約3割を占める建築物分野における取組が急務となっています。
 また、温室効果ガスの吸収源対策の強化を図る上でも、我が国の木材需要の約4割を占める建築物分野における取組が求められているところです。
 このため、今般、建築物の省エネ性能の一層の向上を図る対策の抜本的な強化や、建築物分野における木材利用の更なる促進に資する規制の合理化などを講じるものです。

省エネ基準適合を拡大

 新築の場合

法改正により、すべての新築住宅・新築非住宅に省エネ適合義務が課せられます。
 また、基準適合義務の拡大に伴い、届出義務(第19条)は廃止いたします。

適合基準改正表

増改築の場合

 法改正により、増改築を行う部分のみ基準適合を求めることとなります。下記図が、立体的な増築・平面的な増築の場合、それぞれの改正後のイメージです。
 増改築部分の壁・屋根・窓などに一定の断熱材等を施工することや、増築部分に一定性能以上の設備(空調・照明等)を設置することにより、増改築部分が基準に適合することを求めることとしております。

増改築の場合

改正内容の詳細・その他の改正内容に関しては、「令和4年度改正建築物省エネ法の概要」(国土交通省HP)をご覧ください。

 

適合性判定業務の委任について

 建築物省エネ法第14条第1項の規定により、倉吉市においては、平成29年4月1日から登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)に、適合性判定に係る業務(計画通知対象物件を含む)を全部委任しています。

【委任告示】平成29年4月1日 倉吉市告示第50号

登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)については、下記のHPを参照。

一般社団法人 住宅性能評価・表示協会(https://www.hyoukakyoukai.or.jp/)