更新日:2023年5月19日

 新築や省エネ改修(増築・改築、修繕・模様替え、空気調和設備等の設置・改修)を行う場合に、省エネ基準の水準を超える誘導基準等に適合する建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁に認定の申請を行うことができます。
 認定を受けた建築物は、建築物の省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入とする容積率制限の緩和措置の対象となります。

認定申請の流れ

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※着工前に認定申請を行わなければなりません。

 認定を受けた建築物の工事が完了した際は、速やかに「建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等工事が完了した旨の報告書」を提出してください。

技術的審査について

 認定申請前に登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)で、認定基準に適合しているかどうかの技術的審査を受けることができます。

 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)についてはこちら(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会)

様式

認定の取り下げを行う場合は、申出書を提出してください。

計画に基づく建築物の新築等を取りやめる旨の申出書

2021年09月02日
倉吉市手数料条例より