更新日:2021年8月16日
令和3年4月1日から、300平方メートル未満の建築物を設計する際は、建築主に対して省エネ基準への適合性について書面を交付し、説明することが建築物の省エネルギー性能の向上に関する法律で義務付けられることとなりました。(説明義務制度)
なお、説明義務制度は令和3年4月1日以降に建築士が委託を受けた建築物が対象となります。
対象
300平方メートル未満の原則すべての住宅・非住宅(戸建て住宅や小規模店舗棟が対象)
説明者
建築士が建築主に説明
説明内容
- 省エネ基準への適否
- (省エネ基準に適合しない場合)省エネ性能確保のための措置
説明方法
書面(説明に用いる書面については、保存図書)
様式
国、県より以下の参考様式が出ています。
資料・その他
お知らせチラシ
※概要については以下の国土交通省のホームページをご覧ください。↓
~令和3年4月1日より施行される説明義務制度に係るコンテンツのご案内~