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更新日:2023年5月18日

要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆様へ

 水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため『水防法』及び『土砂災害防止法』が平成29年6月19日に改正されました。

 浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内に位置し、倉吉市地域防災計画にその名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設の所有者または管理者に次の事項が義務付けられました。

  • 避難確保計画の作成
  • 避難確保計画作成(変更)の市町村長への報告
  • 避難訓練の実施
  • 避難訓練実施結果の市町村長への報告

要配慮者利用施設とは

 要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設、その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設です。対象施設の所有者または管理者におかれましては、避難確保計画の作成及び報告、訓練実施等の取り組みをお願いいたします。

 また、浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内に位置し、倉吉市地域防災計画にその名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設は次の方法で確認ができます。 

倉吉市地域防災計画資料編(PDF133KB)

避難確保計画の作成について

 避難確保計画は、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な防災体制や訓練などに関する次の事項を定めた計画です。

  • 防災体制に関する事項
  • 利用者の避難の誘導に関する事項
  • 避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
  • 防災教育及び訓練に関する事項
  • その他、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
  • 自衛水防組織の業務に関する事項(水防法に基づき自衛水防組織を置く場合に限る)

 要配慮者利用施設の所有者または管理者の方は、次の雛形をダウンロードして計画を作成してください。

 

避難訓練の実施及び報告について

 要配慮者利用施設の所有者または管理者の方は、年1回以上、出水期(集中豪雨(梅雨)、台風等洪水が起きやすい時期)前を中心に実施し、その結果を倉吉市防災安全課までご提出ください。

 訓練報告書  (様式:word形式 26KB)